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ゆるキャラの著作権について
私は現在、大学の課題でポスターを制作しています。 そのポスターで各県のゆるキャラを使用したいのですが大学内であれば使用してもかまわないのでしょうか? またこのポスターは商業目的で使用しません。
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ゆるキャラは許諾条件を示して「こういう使い方なら良い」と表明しているところがけっこう多いですよ。許諾条件もゆるめです。許可を得るまでもなく申請書を出せば良い程度のところが多いと思います。 https://www.google.co.jp/#q=%E3%82%86%E3%82%8B%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%80%80%E8%A8%B1%E8%AB%BE%E6%9D%A1%E4%BB%B6&safe=off&ei=4ZnBUbuRGYXDigLo-IGgDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.&bvm=bv.47883778,d.bmk&fp=d0561a14cf29dc8b&biw=1633&bih=920 コマーシャルかどうかは著作権には関係無いです。分かれ目はプライベートな使用かどうかですから、家の中に貼るとか、部室の中に貼るとかではなくて学内の誰でも見られるところに貼った場合は目に触れる人数が多くなりますからプライベートな使用とは言えなくなります。 しかし授業の一環として学内の限られた場所で展示するだけならOKですし、キャラクターの性格として、そのようなケースでうるさく言われる事は考えにくいですね。 ↓学内ならOKと解釈できます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000271 実際問題として、その自治体の人が調べに来てこれは問題だなどと言い出すような事がありうると思いますか? 学園祭などで、音楽の楽曲の使用はうるさく追求される事がけっこうありますが、絵や広告のパロディの類が問題にされた例は無いでしょう。
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- not_spirit
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各県のゆるキャラの版権元に許可を取ってみればいいだけです。 もし、著作権に関する侵害に該当する等の返答があった場合は、使用不可能です。
お礼
回答ありがとうございました。 ポスターには小さく版権元を書いておくことにしました。