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縁起物:福助、招き猫などのキャラに著作権は存在しますか?

商業目的の使用で、福助、招き猫などのイラストを描いて使いたいのですが、著作権は存在するのでしょうか?

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  • nta
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回答No.1

 福助、招き猫は日本の伝統的なデザインですから、著作権の50年という有効期限は経過しています。しかし、福助は有名な靴下メーカーの登録商標でもありますし、福助のデザインにちなんだロゴマークも意匠登録されています。商標の利用範囲に重複したり、ロゴに酷似するイラストを作成して使用することは商標法、意匠法に抵触することになります。招き猫も意外な分野で登録されている可能性もありますから、商業利用をご検討ならば弁理士さんにご確認になり、確実を期した方がいいでしょう。

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