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学校行事でのアニメキャラ使用は著作権法違反?
子供、先生、親の他に地域の人たちも出入り可能な行事をPTAで毎年企画・開催しています。その行事のメインキャラクターとして現在TV放映中のアニメキャラを使用(配布するパンフ類にイラストとして掲載の他、校内掲示の看板やポスターにも載せる)する予定なのですが、これは著作権法違反になりますでしょうか? 実はこれまでも、この行事の際には子どもたちに人気のあるキャラクターを雑誌などからコピー(あるいは模写)して上記の様に使ってきており、子供が昨年学校からもらってきたパンフ類を見た時にもふと疑問に感じていたのですが・・・。 教育現場において先生が授業で使用するためのコピー類は一般的にOKとされていたと思うのですが、学校側で子供たちに配布するものとはいえ、これはやはり著作権に引っかかる行為なのではないかしら?と個人的に感じてなりません。 著作権法に詳しい方、このケースについてどう思われるか、アドバイスいただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
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お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 具体的なケースをあげての説明、大変わかりやすかったです!ご指摘の通り、授業の延長上とは言い難い行事だと思われますので、担当の先生・役員さんにさりげなく確認してみようかと思います。子供のもらってくるお便りにキャラ(雑誌やインターネット上の画像からのコピーだと思われます)がいつも載っていて、心の隅っこでいつも気になっていたのです。