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コラージュ、画像の印刷 著作権について

とあるアニメキャラのコラージュを作成したいと思っています。 個人で楽しむ事が目的ですので、SNSなどに投稿する予定はありません。 そこで質問です。 ①コラージュ作品に使うために、web上から画像を拾って印刷してもよいか。(ネットプリントは可能か) ②それを使ってコラージュを制作してもよいか。 私的利用だと著作権者の許諾を取らなくても大丈夫なようですが、不安はなるべく取り除きたいです。 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#262751
noname#262751
回答No.2

①コラージュ作品に使うために、web上から画像を拾って印刷してもよいか。(ネットプリントは可能か) 第9条(禁止事項) (6)サービス提供者または第三者の著作権もしくはその他の権利、財産もしくはプライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為 https://www.printing.ne.jp/support/line/eula.html 私的利用であっても、質問のようなネットプリントの使用は規約違反になります ので、不安をなるべく取り除くというのならば、プリンターを買ってこっそり楽しむしかないかと ちなみに、安い物なら互換性インク込みで~5000円くらいで揃えられます

nolieif
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 プリンターの購入、検討しようと思います。

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その他の回答 (4)

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2080/3618)
回答No.5

①ネットプリントってコンビニのマルチコピー機ですかね。 その場合は問題ありません。 下記サイトをご参照ください。 【私的使用での複写(コンビニで)】 https://jrrc.or.jp/chosakuken/2015/11/%e7%a7%81%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%ae%e8%a4%87%e5%86%99/ ②こちらも問題ありません。 私的利用であれば改変OKです。 参考 【複製権】 https://chosakuken-kouza.com/kihon/hukuseiken.html

nolieif
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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回答No.4

> (ネットプリントは可能か) ネットプリントやコンビニ、レンタルオフィスのコピー機の使用はダメかも。 プリンタを買うか借りるかするのが良いと思う。 著作権法 | (私的使用のための複製) | 第30条 | 著作権の目的となつている著作物(~)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 | 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 かと言って、印刷屋さんにネットプリント頼むのは、印刷屋さんが営利目的で複製の作業するのが私的利用にならないから、自主規制的に断られる事が多そう。 自動化されていないコピー機、書店なんかで店員さんに30円払って、紙を手差しするならセーフ?自動/手動の範囲とか、ちょっと意味わからん。

nolieif
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

自分の部屋に飾ってニヤニヤするだけなら、著作権の対象外です。ネットプリントに関してはまずダメってことはないとは思いますが、客の印刷物をいちいちチェックしているところだと引っかかる可能性はありますね。これは法的な問題というより、そこのネットプリント業者のポリシーの部分ですね。これは発注してみないとなんともいえないでしょうね。

nolieif
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

私的利用であれば全く問題ありません。友達に見せて楽しんだり自慢したりはダメです。

nolieif
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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