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彼の浮気相手に誓約書/公正証書

7年間つき合った彼が、一年以上浮気していました。 遠距離恋愛期間も長く、その間のことでしたので、今回は許す事にしました。 しかし、浮気相手は私の知り合いでもあり、まったく信用できません。 彼には誓約書などは全く求めようと思いませんが、浮気相手には、浮気の事実を認め(もうこれは認めています)、今後一切会う事も、連絡をとる事も、半径100m以内に近づくこともしない、もし破った場合は金銭の支払いをする、という内容の誓約書を書かせたいと思っています。 また、誓約書は法的効力がないので、公正証書にしようと思っていますが、婚約や結婚もしていないのに、果たしてこのようなことができるのでしょうか? 多少やりすぎだというのはわかっていますが、どうしても気持ちが落ち着かず、実際に金銭が欲しいということもないのですが、とにかくこの女の事を信用できないので、少しでも心が落ち着くなら、と考えています。でもやはりやりすぎでしょうか? 知り合いの子と私がいない間を見計らって浮気をしていた事がショックで、例えば、今後彼が他のまっとうな恋愛を見つけてきちんと私に伝えて…という結果で別れることになる場合(きちんと誠意をもって、適切な順序をふんでそうなった場合)などは、仕方がないと思いますが、とにかく今は、この女がまたアプローチしてくることが心配でなりません。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.8

あなたと彼の関係ですが、単に恋愛対象者でしょうか。それとも婚約者でしょうか。彼とあなたの関係によって、彼の浮気相手女性に異議の申し立て方法が違ってきます。 しかし、いずれにしましても、今回の件であなたと相手の女性との間で約束を交わし、それを「公正証書」するのは無理です。人は誰を好きになっても良いのです。例え既婚者を好きになってもそれだけで、法に訴えることは出来ません。訴えることが出来る場合は、当然守られるべき権利を侵した場合、そして、それを相手が気づいた場合です。 誓約書の法的効果が無い。と、おっしゃる「法的効果」とは、相手が約束を守らない場合は、その誓約書に書かれている文言に基づいて「強制執行」が可能である。と、いう意味です。その意味では法的効果はありません。しかし、誓約書は意味が無いのかというとそうではありません。誓約書の書かれている内容をお互いに守るべき約束をした。と、いうことが残ります。 約束をしたということを証明する方法で、内容証明郵便と同じ効果を有しているのが「公証役場」でもらう「確定日付印」です。 いついつこういう内容の文書が存在します。と、いう印を押してくれます。あなたの場合、彼の浮気相手女性との間で「誓約書」を交わされるのであれば、その誓約書に「確定日付印」をもらっておかれる事をお薦め致します。

noname#180363
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明ありがとうございます。 短時間にみなさんから多くの回答を頂いて、まとめてのお礼で失礼します。 冷静にもう一度考えて慎重に決めたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.7

そういうことをした場合、あなたの彼氏はどう思うでしょうね。 自分が悪いとはいえ、そこまでする彼女。 怖すぎて冷めるかも。

  • miraipre
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.6

感覚だけですが。 貴女の彼とその女性は、不貞を働いたとは言えないと思います。 貴女に彼の占有権がないからです。夫婦とか婚約者でと言うことであれば可能なのかもしれません。 法的に拘束力のないものを公正証書にはできないはずです。 あとは、おそらく法律の専門家か、詳しい人の回答が来ると思いますが。

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.5

こんにちは。 素人考えですが、ご結婚されていないので「不貞行為」には 当たりませんし、「慰謝料」の支払いでもありませんよね。 公正証書は確か違法なものでない限りは作成はできるはず ですが・・・。はたしてその内容で作成できるものかどうか。 その女性以外に浮気されたら、またその相手に「公正証書」ですか? 仮に公正証書を作成し、強制執行の旨を彼に伝えたとして 彼はひきませんかね。 ・・・私は申し訳ないですがひきました^^; 浮気した自分が悪いのかもしれませんが・・・浮気に走る気持ち もわからなくはないかもしれません。

回答No.4

婚約もしていないなら彼が誰と付き合うのも自由じゃないですか それに相手の女性に一筆書かせても意味在るのですか? 相手が連絡しなくても彼氏が他で浮気すれば意味がないのでは? 矛先が間違ってないですか?

noname#190213
noname#190213
回答No.3

こんにちは。 法的なことは、弁護士さんに相談なさると良いと思いますが。。 素人が言うのもナンですが、多分婚姻関係がない彼との間のことに、そのようなことは出来ないのではないかと思います。 今のところ、彼と貴方が話し合うべき問題のように思えますが・・。

回答No.2

やりすぎというよりそんなものは無効では? 質問者さんの人間性を疑われませんか? 恋愛は自由ですよ。 彼女がアプローチしているのか彼が浮気性なのか、一時のきまぐれなのか。 彼があなたに嫌気がさすとは考えないのですか?

noname#180363
質問者

お礼

人間性を疑われることをした人に疑われてもかまわないのですが、そもそも婚姻関係もなく無効ですね。ありがとうございます。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

>果たしてこのようなことができるのでしょうか? できないですね、相手にとってあなたが彼の浮気相手ですから (^_^; あなたと彼が結婚しているのならまだしも、まだ他人状態なら、彼を占有する権利はありませんから。

noname#180363
質問者

お礼

なるほど!そうですね!ありがとうございます。

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