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念書を公正証書にする場合
念書を公正証書にする場合 私の親族間で、少々金銭のトラブルがありまして、 同じ内容の念書を2通作成したとして、相手方が本当に約束を守ってくれるかどうか、 不安なので、公正証書にしたいと考えています。 その場合、私がもつ念書を公証人役場にもっていけば公正証書にしてもらえるのでしょうか? それとも、相手の念書と2通提出しなければ、公正証書にならないのでしょうか? あと「100万円返してね」っていうくらいの念書だと公正証書にする場合、 費用はいかほどかかるものなのでしょうか。 ご教授お願いします。
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お礼
レスありがとうございました。 念書は2通存在したら、そのどちらも当人(代理人含む)が提出しなくてはいけないのですね。 それは債権債務に関係なく、どんな念書でも2通あれば、2通とも出さなくてはいけないということですか? たとえば、「その件に関しては、お互いもう何も言わず、他言もしないことを誓う」といった内容でもでしょうか? もしまだ見てらっしゃったら、ご教授お願いします。