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離婚の際の公正証書などについてお教えください

離婚の際の公正証書などについてお教えください 知人女性が夫の2度目の浮気のため離婚を検討しています。夫と浮気相手に対して慰謝料請求したいと考えています。浮気相手はすでに夫の同僚であることが判明しており近日、夫と浮気相手とを交えて会談を予定しているとのこと。 しかし夫の性格上、慰謝料や養育費をきちんと払ってくれそうにないとのこと、現在第2子の妊娠6ヶ月目であること、もあり今後の生活費に不安を抱いているようです。 住まいは新築住宅を購入したばかりで売却に及んでもローン残債があるであろうため売却益が出るとも思えず、慰謝料・養育費とも月々支払ってもらうしかないようです。 1)そこで離婚に際して公正証書を作成したいのですが、慰謝料・養育費の支払いについての取り決めを記載することはできますか? 2)記載できた場合、夫からの支払が滞った際には、夫の給与に対して差し押さえ(給与からの天引き?)の効力を有しますでしょうか? 3)公正証書とは関係ないですが…夫の両親の自宅を売却し、その売却益から慰謝料・養育費を支払ってもらうことは可能でしょうか?可能ならばどのような手順がよいでしょうか?…例えば夫の両親の家屋を夫の名義に変更してから売却しなければならない?など… 4)浮気相手への慰謝料に対しても公正証書は作成できますか? なにぶん無知ですが、わかりやすくお教えいただきたく存じます。

みんなの回答

回答No.2

1) もちろんできます。 離婚事件で、調停などの手続を経ずに、 当事者間の和解によって問題を解決しようとする場合には、 一般に、慰謝料・養育費の支払いに関する条項が設けられています。 2) 質問の趣旨が若干不明確ですが、公正証書を元にして給与の差押えをすることは可能です。 公正証書は、それ自体がいわゆる「債務名義」になり、 民事訴訟を経ずに差押えをかけることが可能になります。 3) 特に調停条項で、慰謝料・養育費の原資を自宅売却益に限るとすれば、不可能ではないですが、 そこまでして自宅売却益にこだわる必要はないように思います。 相手方は、支払義務を負う以上、自宅を売らないなら売らないで、 他にお金を得る方法を考えるでしょうし、それに任せておけばいいだけです。 4) やること自体は可能です。 ただ、上で示唆しているとおり、公正証書の作成は当事者が合意し合って、 その合意条項を公証人の前で申述して作成するものですから、 相手方があなたの要求に応じなければ作成しようがありません。 特に不倫相手の同意をとるのは通常極めて困難ですから、 その準備ができるのかどうかはしっかり確認して下さい。

davidwebb
質問者

お礼

深夜に関わらず早速のご回答をありがとうございました。 大いに役立たせていただきたく存じます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

1)そこで離婚に際して公正証書を作成したいのですが、慰謝料・養育費の支払いについての取り決めを記載することはできますか? できますから、それはきちんと記載してもらってください。 2)記載できた場合、夫からの支払が滞った際には、夫の給与に対して差し押さえ(給与からの天引き?)の効力を有しますでしょうか? これは「執行認諾文・執行認諾書」を同時に作成か記入すれば有効になります。 3)公正証書とは関係ないですが…夫の両親の自宅を売却し、その売却益から慰謝料・養育費を支払ってもらうことは可能でしょうか?可能ならばどのような手順がよいでしょうか?…例えば夫の両親の家屋を夫の名義に変更してから売却しなければならない?など… これは両親が「承諾」して協力がないとできません。 また、この件では両親は第三者ですから、何も両親には請求ができません。 4)浮気相手への慰謝料に対しても公正証書は作成できますか? これは「不倫相手」と奥さんが改めて作成しないとなりません。 旦那との公正証書には関係ありませんから、別口での作成となります。 これも同じく「執行認諾文・執行認諾書」を作ればいいでしょう。

davidwebb
質問者

お礼

深夜に関わらず早速のご回答ありがとうございました。 執行認諾書というものも必要なんですね… わかりやすくて助かりました。大いに役立たせていただきたく存じます。

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