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誓約書を公正証書に
夫婦間で、離婚期限だけを(いついつまでに離婚する事)を明記した誓約書を、公正証書にできるのでしょうか?
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- 783KAITOU
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回答No.2
夫婦間の約束は、公的に保証されるものではありません。第三者の権利を侵害しない限り、いつでも反故に出来ます。 従いまして、お尋ねの「離婚日」を決めた誓約書を、公正証書にするには「契約書」の形式にすれば良いでしょう。 つまり、何らかの事情が発生したので、夫婦が協議して離婚することにした。しかし、なにがしの事情により、正式離婚は何年何月何日にする。その際、夫婦のどちらかが、一方に解決金として金〇〇円を、いついつ支払う。と、いうような誓約書なら有効です。
- kurikuricyan
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回答No.1
公正証書役場に 電話して聞いてみよう!!