• 締切済み

誓約書を公正証書に

夫婦間で、離婚期限だけを(いついつまでに離婚する事)を明記した誓約書を、公正証書にできるのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 夫婦間の約束は、公的に保証されるものではありません。第三者の権利を侵害しない限り、いつでも反故に出来ます。 従いまして、お尋ねの「離婚日」を決めた誓約書を、公正証書にするには「契約書」の形式にすれば良いでしょう。 つまり、何らかの事情が発生したので、夫婦が協議して離婚することにした。しかし、なにがしの事情により、正式離婚は何年何月何日にする。その際、夫婦のどちらかが、一方に解決金として金〇〇円を、いついつ支払う。と、いうような誓約書なら有効です。

回答No.1

公正証書役場に 電話して聞いてみよう!!

関連するQ&A