- 締切済み
この内容は公正証書に出来ますか?
知り合いの女の子の話です。 その子は結婚していますが、旦那のギャンブル癖がひどく借金(旦那の)もかなりありました。 一時期それで離婚寸前までいったのですが、話合いの結果まだしばらくは結婚生活を続ける事にしたそうです。 一応その条件として、「二度と借金はしない」という誓約書を旦那に書かせてそれを公正証書にするということにしたと言っています。 そこでひとつ疑問です。 自分の知識では、そもそも公正証書は何かの約束事をかわして、その約束を破られた場合に裁判を起こさなくても簡単に強制執行できる為に作るものだと思っています。 ということは、「二度と借金をしない」という約束事を公正証書にしても何の意味もないように思うのですが、どうなんでしょうか? かりに意味がなくても、旦那に心理的なプレッシャーを掛けるという意味で公正証書にするというなら、それはわかるのですが、その場合でもこんな内容で公証人は公正証書を作ってくれるのでしょうか? あと、夫婦間の約束事は後で取り消せるので公正証書にしたがらない公証人が多いときいたのですが、そこは無視でお願いします。 純粋にこの内容の公正証書は作れますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
www.koshonin.gr.jp 証書内容の審査のところに 公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証するのに とどまり、内容の真実性や正確性を証するわけではありません。 内容の真実性や正確性ではなく、公証人法26条の規定により、 文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点からの審査 をしなければならないということです。文書内容を点検し、法令 に違反した事項や無効の法律行為等の記載がないかどうかを審査 するのです。 そして、公証人は、違法、無効等の事由があるとの具体的な疑 いがあれば、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければなり ません(公証人法施行規則13条参照)。違法無効な文書に公証 人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書である かのよう外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐためで す。その結果、違法無効等が明白になれば、認証を与えることは できません。 と書かれているので、難しいのではと思います。 逆に考えると、こんな内容は法的に無効ですよ、というアドバイ スをしてもらえる可能性はあるのでは。
- riddle09
- ベストアンサー率32% (105/320)
♯1です。 ご指摘の通り、離婚予約の契約は公正証書にできないようです。 従って、今後もし借金をした場合は容赦なく提出する、という条件で 離婚届に判を押させておき、同時に、(いつ離婚するとは明記せずに) 慰謝料・養育費に関する取り決めを公正証書にすれば良いと思います。
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
私文書認証を依頼してみては?
お礼
回答ありがとうございます。 初めて聞く言葉だったので、ちょっとネットで調べてみました。 私署証書認証のことですね。 こんなシステムがあったとは知りませんでした。 ただ、公証役場のホームページの説明を読んでもよくわからなかったのですが、今回のような内容の文書でも認証できるのでしょうか?
- riddle09
- ベストアンサー率32% (105/320)
公正証書にするのは、主として金銭債務が不履行になった場合に一方が もう一方に対して裁判を経ずに強制執行するためのものだと思ってほぼ 間違いないはずです。 従って「二度と借金はしない」という約束だけでなく、それが不履行に なった場合には「直ちに離婚に同意し、慰謝料○○万円を払う」などの 取り決めをした方がいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ちなみに「借金をした場合は直ちに離婚する」というのは条件付きの離婚予約の契約にあたるので、内容は法的に無効であって公正証書にはできないと聞いたことがあるのですが、そこは大丈夫なのでしょうか?
お礼
何度もありがとうございます。 その方法は良さそうですね。 離婚届に判を押さしておくというところが、良い感じのプレッシャーになりそうです。