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結果的に6か月以上継続勤務した場合の有給休暇は?
単月契約で契約更新も行われていないが、結果的に6か月以上継続して勤務した場合、全労働日の8割以上出勤すれば、パートやアルバイトでも有給休暇を取得できるのでしょうか? 例えば、1カ月間のアルバイト募集が行われる度に応募して働いた結果、同じ会社に6カ月以上継続して働いた場合です。 取得できるとすれば、「無期労働契約への転換」のようにクーリング期間のようなもの、即ち、1カ月以上労働契約していない期間があればリセットされるような決まりがあるのでしょうか? 若しくは1日でも契約していない期間があればリセットされるのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 いろいろと調べてみると、どうもクーリング期間のようなものは決まっていないようですね。 「勤務の実態を考慮して判断する」と書いてある本もありました。 いずれにしても、アルバイトを頻繁に短期で採用する場合でも、過去に誰をどれだけの期間使用していたのか、企業はしっかりと把握しておかないとダメだということですよね。