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結果的に6か月以上継続勤務した場合の有給休暇は?

単月契約で契約更新も行われていないが、結果的に6か月以上継続して勤務した場合、全労働日の8割以上出勤すれば、パートやアルバイトでも有給休暇を取得できるのでしょうか? 例えば、1カ月間のアルバイト募集が行われる度に応募して働いた結果、同じ会社に6カ月以上継続して働いた場合です。 取得できるとすれば、「無期労働契約への転換」のようにクーリング期間のようなもの、即ち、1カ月以上労働契約していない期間があればリセットされるような決まりがあるのでしょうか? 若しくは1日でも契約していない期間があればリセットされるのでしょうか?

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  • seble
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回答No.2

実際に労働しているならそれが雇用契約です。実質的に6ヶ月以上働けば自動的に年休の権利が発生します。 もちろん、中断があり、それが雇用契約の終了と見なせされるだけの期間が空けば継続にはなりません。 通常、終了と言えるのは3ヶ月程度以上ですが。 ただ、6ヶ月間のうち1ヶ月も間があけば、そもそも8割以上出勤の要件を満たさなくなる可能性が高いかと。 6ヶ月直前、5ヶ月31日で契約が終了した場合は年休の付与はありません。 また、6ヶ月と1日の契約であれば6ヶ月になったところで付与がありますが、最初の契約自体が単月なり何なりで事前通知などがあって6ヶ月と1日で終了した場合、最後の1日に年休を取る事はできますが、そこで雇い止めですので年休を消化すべき日がありませんから消化不可能です。 (予め、充分事前に雇い止め通知がある場合に限る)

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろと調べてみると、どうもクーリング期間のようなものは決まっていないようですね。 「勤務の実態を考慮して判断する」と書いてある本もありました。 いずれにしても、アルバイトを頻繁に短期で採用する場合でも、過去に誰をどれだけの期間使用していたのか、企業はしっかりと把握しておかないとダメだということですよね。

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その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.1

継続雇用が筆数。 >1カ月間のアルバイト募集が行われる度に応募して働いた結果、 これが「延長契約」で結果6ヶ月なら有休が付く。 なので >1カ月以上労働契約していない期間があればリセットされるような決まりがあるのでしょうか? >若しくは1日でも契約していない期間があればリセットされるのでしょうか? この解釈が正解だよ。 逆にご質問者様の言い分なら 1ヶ月勤務後、雇用契約が終わるが「勤務実績が残る」ので トータル6ヶ月目に有休が発生する。 極端な例では、1ヶ月雇用→11ヶ月失業→同じ職場に1ヶ月雇用→11ヶ月失業・・・ 6年目に10日の有休が発生することになる。

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