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有給休暇はとれますか? 勤務して7ヶ月です。

現在派遣で、毎日7時間半、週に5日。働いてます。 土日祝は休みです。残業はありません。 今年4月13日に入社しました。 その時は、2ヶ月程度で辞める予定でしたので、 社会保険は、希望せず。有給がもらえる半年後まで、 働く予定はありませんでしたので有給に関する会社説明は 聞いてませんでした。 給与は、10日締めの25日払いです。 雇用期間は、初めは半年(3ヶ月は試用期間です)。 半年後は、2ヶ月ごとの契約更新です。 雇用は、契約更新時は、11日が1日目と扱われます。 例 6月11日から~8月10日まで契約など 就労から半年後の10月13日を過ぎたあたりで、 有給もらえますか? と尋ねたところまだ先ですといわれました。 10月23日に辞める予定を告げました。 その後、11月10日まで働いて退社をする事になりました。 11月に入った頃に、再度有給をとって辞めれますか?と尋ねたところ 社会保険に入っていないので無理です。といわれました。 この会社では、社会保険を希望しても初めの数ヶ月は入れないそうです 理由はすぐ辞めてしまう人がいるかららしいです。 11月10日に退社しますが、有給はもらえませんか? 契約期間中、出勤日の8割以上は勤務してます。 法律的に問題はないのでしょうか? 皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。 よろしく御願い致します。

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回答No.3

権利がどうというより、もうすぐ辞めると決まっていてなおかつ、 勤務期間も短い人が、有給をそこまで主張することに、 違和感があります・・・ 使える権利は使ってやる。もらえるものはもらってやるという。 もちろん間違ってはいないんでしょうけど、日本人的な感覚には 合わないし、職場にそんな人がいたら、正直ムカつきますね。 仕事に対する姿勢が間違っていると思います。

yasuragit
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.2

#1 補足です。 >契約書の雇用期間は、12月10日までと、なっておりますが、 労働契約が続いている間であれば、契約書にかかわらず、有給休暇の権利は続くことになります。 労働契約がいつまで続くのか、会社側にご確認下さい。 今回、会社側に退職の旨を伝えて納得してもらったようですが、 (2ヶ月ごと更新という期間の定めのある労働契約の、1年以内なので、 自由な意志で退職することは出来ませんが、会社がOK出せば退職が認められます) その際に、単に「その日を限りに働きに行かない日」だけを伝えてしまったようなので、 会社側は契約終了日を11月10日と変更してしまっている可能性があります。 この終了日については、労働者と会社との間のお話であり、 基本的にはその両者で決められた日が有効となるので、 11/10となっていたら、12/10にできないか、相談してみてください。 ただ「社会保険に入ってないから有給休暇はナシ」などと言うくらいなので、 言っちゃ悪いですが、話し合いも難しいかもしれません。 労働基準監督署とか、社労士さんとか弁護士さんとか、法律の専門の方にも 相談してみた方が良いのでは、と思います。 こちらから「11/10で終了とする」と書かれた書面にハンコでも押していたらアウト ですが、書類がない場合、口頭で申し出た退職日をどうとらえているか、 そのあたりは素人には判断難しいあたりだと思います。 >退職届などはない会社 退職届も、法律で決められているものではありません。 労働契約の存続期間がどうであるかだけが問題です。

yasuragit
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.1

有給休暇の付与条件は「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤」、 言い換えれば「入社の日から6ヶ月間、休職とか産休とかもなく、 出勤しなさいと言われている日のうちの8割以上を出勤すれば、もらえる」。 質問者さんの場合は、4/13入社→10/12で6ヶ月 →10/13に、この日から来年の10/12までが有効期限として、10日もらえます。 会社側が許可をして初めてもらえるものではなく、 労働基準法で決められていて、条件を満たせば自動的にもらえる権利です。 ・社会保険の加入の有無は関係ありません。 ・退職日には関係ありません。退職予定者であってももらえます。 (退職してしまえば、使い切れなかった分は与えようがないから「捨て」ですが。) ・派遣か正社員かは関係ありません。バイトでもOK。 ・契約期間についても関係ありません。 1ヶ月ごととか2ヶ月ごと等の契約更新であっても、結局6ヶ月以上続いていれば 付与しなくてはいけません。 ・試用期間についてもカウントされます。 ・給料の締め日も関係ありません。 もらえない場合、労働基準法の違反になります。お近くの労働基準監督署にご相談下さい。 。。ですが、11/10退職だと、もう日がないので、 結局「捨て」になってしまいそうですが・・・。

yasuragit
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書の雇用期間は、 12月10日までと、なっておりますが、有給を使い切って退職は 駄目でしょうか? 11月10日で退職となるのですが、退職届などはない会社です。 11月10日から、10日分など。。。

yasuragit
質問者

補足

契約書の雇用期間は、 12月10日までと、なっておりますが駄目でしょうか? 11月10日で退職となるのですが、退職届などはない会社です。

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