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日本語、おかしくないですか?

司法書士試験のテキストで変な表現の文章が出てきたので 質問させていただきます。   債権譲渡通知の同時到達:   確定日付ある債権譲渡通知2通が同時到達したらどうなる?   AX間の債権譲渡とAY間の債権譲渡に関する通知が、   同時に郵便局から配達されたケース。   実は、この事態を民法の起草者は想定していない。   そのため、困った事態になる。   裁判所は、XにもYにも「アンタが負け」という理由がない。   そこで、XもYも正当な権利者であることになる。   ※そのため、債務者は同順位の譲受人が他に存在すること       を理由として弁済の責任を免れることはできない    (最判昭55.1.11)   しかし、このことが、債務者に二重払いをせよという意味で   あるわけがない。   そのため、その先の解決法をどうするかが不明というような   事態となっている。 やたら「そのため」が多い文章なのですが、 問題は ※印の「そのため」です。 考えられる表現としては 「だからといって」  とかになると思うのですが、 専門家から見ると違うのでしょうか? 是非、お教えいただきたいと思います。 よろしくお願い致します。   

みんなの回答

回答No.2

文章としてこなれたものではないが。 前文で「XもYも正当な権利者であることになる。」といっていて「債務者は同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責任を免れることはできない」としているのだから。 前提と結論に齟齬がないのだから「だからといって」では文法的に矛盾する。 司法書士の勉強の前に日本語の勉強が必要だね。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

専門家ではないので、アレですけど・・・ だからといって~とは限らない。 の表現は前の文を否定にかかります。 盗むことは泥棒にあたり、相当の罰を受けないといけない。 だからといって、彼女の心を盗んだとしても この限りではない。 みたいな感じです。 ※印のそのためは、肯定しています。 これは、司法書士の試験問題ですから、「※そのため」 を読んで、民法に規定がないんだな、じゃ判例はどうなっている のだろう?と考え調べます。 債権者は同順位の譲渡人が存在することを理由として弁済の 責任を免れろことはできない(最判昭和55.1.11) という結果がでてきます。 「※そのため」は、判例で裏打ちされている。

Nankai_Green
質問者

お礼

ありがとうございました。

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