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債権の二重譲渡(同時到達)

債権の二重譲渡(同時到達)の論点で、各譲受人は、債務者に対して全 額を請求でき、一方の譲受人が全額の支払を受けた場合には、各譲受人 間では不当利得の関係が成立すると聞きます。 この場合、一番責任が重いのは、債権の譲渡人ですが、この人に対して は、どのような責任追及を行うことになるのでしょうか?

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回答No.2

全額の支払を受けた譲受人Aが、全額の支払を受けないBに対し、任意で半分の金員を渡したわけだから、譲渡人はその責めを負わない。 譲受人AがBに対し、その金員につき返還請求権を持つ

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 私も色々と考えてみたのですが、次のように考えることは出来ないでし ょうか? 譲渡人にしますと、Aに対しての債権譲渡は一応履行されたことになり ますが、Bとの関係では履行不能が決定してしまいます。 そこで、本来であれば、Bに対する損害賠償ということで決着するはず でした。 ところが、BがAから不当利得返還請求により半金を受けてとっている としますと、次のような関係にならないでしょうか? まず、譲渡人はBに対する債務不履行による損害賠償額が半額になり、 不当利得を得ている。 次に、Aですが、全額を受け取っているわけですが、半金はBに不当利 得返還請求によって渡してしまいましたので半金につき不当な損失があ る。 結局、譲渡人とAと間では、半金につき不当利得が成立し、譲渡人とB の間では、債務不履行による損害賠償を半金につき負っている。 このように考えますと、譲渡人は、二重譲渡により倍の代金を取得して いるわけですが、倍の部分はAに対する不当利得返還義務(半金)とB にたいする損害賠償(半金)というかたちの支払い義務でバランスがと れますし、Bについては足りない半金部分については譲渡人に対する損 害賠償請求で取り戻し、Aについては足りない半金部分については譲渡 人に対する不当利得返還請求で取り戻すことになると考えることが出来 ないでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

譲受人が譲渡人に請求

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 例えば、譲受人二人が支払金を折半した場合には、両者は債権の譲渡人 に対して、不完全履行に基づく損害賠償をすることになるでしょうか? この際の賠償額は、それぞれ債権額の半分と折半に決着するまでに要し た費用と利息になるのでしょうか?