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道路交通法 車のリアガラスににネオンサインを設置

車のリアガラスににネオンサインを設置しようとしています。 設置した場合は道路交通法で問題になってしまうのでしょうか。 道路交通法に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

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noname#187913
noname#187913
回答No.1

車両に取り付けることの出来る灯火類は法(道路運送車両法や施行規則など)で、その色や点滅の速度まで細かく定められています。 違反すると整備不良で減点・反則金納付になり、違反を繰り返すとその車で公道を走る事を制限(使用制限)される事もあります。 よく街で見かけるのが、リアウインドウの内側にバドワイザー等のネオン管を点灯した状態で走っている車が有りますが、違法ですので真似されない方が良いと思います。 広告宣伝用の車両として許可を得て行う場合、警察等で事前に相談して灯火の色や明るさ、大きさや点滅の速度についてきちんと許可を得てする必要があると思いますが、そもそもお住まいの都道府県公安委員会でそれを過去に許可した例があるかと言う事から問い合わせる必要が有るかも知れません。 仮に許可されるとしても、業として広告宣伝を行う者でないと、一般人が趣味で光らせたいと言うのはまず通らないとお考え頂いた方が良いと思います。 灯火類の詳細について、関連するURLを添付致します。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_218_00.pdf

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