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駐車場における道路交通法

道路交通法は「道路」の名の通り「道路上の交通」を定めていますよね。 なので、道路ではない駐車場や空き地では無免許でも運転できます。 しかし、事故のときは道路交通法に従って処罰されるし、 駐車場の管理者であるお店のオーナーが決めた「入り口」「出口」「駐車エリア」 「進行方向」には従わなければならないようです。 これはどういうことでしょうか?

みんなの回答

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.9

>バカな管理者がつくったルールが甘すぎて事故になります。 誰の判断ですか? 事故が起りそうな駐車場を利用しなければ良いと思います。 >完全に消えていてどうすればいいかわからないところもたくさんあります。 管理者に注意をすると直すかも知れません。 此処で苦言を言っても解決しません。

maiko04
質問者

お礼

お店の店長か道路責任者ですね。 役所の駐車場も駐車エリアが完全に消えています。 道路の専門家でもないのだから仕方がないのかもしれませんが。 大阪府では道路でも消えている箇所がたくさんあり、 前もここで質問しましたが危険なところはあります。 初めて通る人は「ヒヤッ」とするでしょう。 土木事務所では「人」と「カネ」がないと言われたので、 土木事務所を管理しているところに連絡を取りました。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.8

>道路交通法は「道路」の名の通り「道路上の交通」を定めていますよね。 はい、そうです。 >なので、道路ではない駐車場や空き地では無免許でも運転できます。 駄目です。 駐車場や空き地も道路と見做されるケースが多いようです。 >駐車場の管理者であるお店のオーナーが決めた「入り口」「出口」「駐車エリア」 「進行方向」には従わなければならないようです。 >これはどういうことでしょうか? 駐車場の管理者が決めたルールです。 道交法違反にならなくても守らないと事故に繋がりますので守るようにしてください。

maiko04
質問者

補足

バカな管理者がつくったルールが甘すぎて事故になります。 完全に消えていてどうすればいいかわからないところもたくさんあります。

noname#235111
noname#235111
回答No.7

管理者がバカだと思うなら、その施設は利用しない事。 事前にトラブルを回避する権利が貴方にはあります。 それを行使しないのはバカです。

noname#235638
noname#235638
回答No.6

管理者がバカな場合は 駐車場法第16条を根拠にし、争う。 こんなにひどい管理はないでしょう。 これじゃ 事故多発 ですよ! 実際には あること です。 ただ いうほど事故が起きてない場合 もあるわけで それも含めて お店と争う 。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

法律がいっぱい出てきますけど 混乱しないように、ゆっくりと読んでください。 ますは 道路には 3つ あって 2つは、皆さんご存知 公道 です。 あと1つ・・・これは https://legalus.jp/laws/S26HO183/law_articles/0002000000 の8項から抜粋すると 一般交通の用に供するその他の場所 これも 道路 ですよ! なんだか言ってることが、よくわからない。 判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=2311 不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所 として供され    ※供され・・・が大事 現に不特定多数の人や車両が自由に通行している場所 を意味すると解されるところ 本件各店舗を訪れ、自車を本件駐車場に停め 又は停めようとする者及びその自動車は 誰でも本件駐車場中央部分を通行することができ   ※誰でも・・・が大事 現に通行していたのであるから 同所は不特定多数の人や車両が自由に通行する場所 として供され 現に不特定多数の人や車両が自由に通行していた   ※実際、誰でもが通行してたでしょ! ものというべきである。 したがって、同所は道路に当たる。 道路運送法第2条8項、によれば お店の駐車場は 道路 です。 オーナーが勝手にいろいろ決めたんだから それに従わなくてもいいんじゃないの? オーナーには、いろいろ決めないといけない理由があります。 駐車場法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000106 これの 第16条 を見ていただきたいのですが   ※結構大事な法律です。 路外駐車場管理者は その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し 善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合 を除いては その自動車の滅失又は損傷について 損害賠償の責任を免かれることができない。 路外駐車所とは 道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設。 自動車の保管に関し 善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合 損害賠償の責任を免かれる。 簡単にご説明させていただけるならば お店のオーナーが 入り口・出口・駐車エリア を誰でもにわかりやくす表示などし 事故のないようにしていたならば 起きた事故について オーナーに責任をとってもらうことは、しません。 それでも事故が起こったら、それは 利用者の責任です! ということかと思います。 オーナーの責任逃れか? ある意味そうなんですけど この駐車場で起きた事故について お店は、責任もちません なんて張り紙、みたことありませんか? あれもそうなんですけど 事故を起こした人とお店がもめること があります。 そんなときのために 安全には十分すぎるくらいお店は、努力してます。 進行方向も決め、エリアも決め 考えられることは、全部しました。 それでも事故が起こったのだから やっぱり 利用者の責任です って言えるようにしている。 1つの法律だけでは、よくわからないこと そんなことは、よくあることです。 関係ありそうな法律を全部調べてみると やっと理解できること、あります。

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.4

管理者権限ですね。 道交法でなくても、民事・刑事でも処分は可能です。 気に入らなければ、契約しなければいいだけです。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>第1条(目的) この法律は、道路で発生する交通上のすべての危険及び障害を防止、除去して、安全で円滑な交通を確保することを目的とする。 > >きちんと「道路」と明記されています。  もうちょっとよく読まれてくださいね。 この法律で行われている、道路の定義が、第二条に書かれています。 ここから引用です。ーーー 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ーーーここまで。 この中の、 >一般交通の用に供するその他の場所をいう。 つまり、一般の人が立ち入れる場所も、道路とみなします。と言う事が書かれています。 なので、一般の人が、通れる場所も、この法律では、道路と定義していますよ。

maiko04
質問者

補足

駐車場などは駐車場の管理者が駐車位置、出入り口、進行方向など 決めていますがその書き方の方法は明記されていますか? 管理者がバカな場合はどうしたら良いですか?

noname#235111
noname#235111
回答No.2

事故のときは道路交通法に従って処罰される 認識が間違っています。 駐車場内や空き地であっても、不特定多数の通行が無いと判断されれば、道路交通法の適用外です。 https://www.hokenmarket.net/carna/detail/post167.html 進行方向に従わなければならない、これは「管理者権限」です。 利用するものは管理者に従わなければ円滑に安全に利用できないからです。

maiko04
質問者

補足

>管理者に従わなければ円滑に安全に利用できないから 書いてある通りに使用すれば事故になる場合もあります。 管理者がバカな場合はどうしたら良いですか?

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>道路ではない駐車場や空き地では無免許でも運転できます。 一般的な駐車場ではできません。 無免許運転になります。 道路交通法 第48条の運転免許の項目を見ればわかります。 下は、道路交通法からの抜粋です。 >第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。 この条文のどこにも、道路と規定されていません。 なので、道路でない場所も、法律は適用されます。 ただし、一般の人が入ることができないように区分けされたエリア。(教習所、試乗コース、サーキットコースなどのように、区分けされて管理されている場所)であれば、その管理者の支配下の施設ですので、その管理者の管理の下で免許は不要です。 ですので、一般の駐車場や空き地は、一般の人が入れないように、制限をしていない限り、免許がなければ運転することはできません。 つまり、そういう制限をしていないエリアで、無免許で運転すれば、無免許運転が成立することになります。 当たり前ですが、教習所などは、一般の人に対して明示的に区分されたエリアの中で運転の教習を受けているわけです。 >駐車場の管理者であるお店のオーナーが決めた「入り口」「出口」「駐車エリア」 >「進行方向」には従わなければならないようです。 >これはどういうことでしょうか? そこの管理者が定めた内容に対して従ってくれる人にその駐車場を供与しているわけであって、だれでも好きに使って良いとしている駐車場はないはずです。 そこの管理者が、指定している条件を守れない人に対しては、その駐車場や通路を供与しないという権利は管理者側にあります。

maiko04
質問者

補足

第1条(目的) この法律は、道路で発生する交通上のすべての危険及び障害を防止、除去して、安全で円滑な交通を確保することを目的とする。 きちんと「道路」と明記されています。