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道路交通法の何処かに
信号の無い交差点に於いて横断歩道手前で一旦停車し、左右確認の後、交差点を右折した」其の時左の方から、私の車の鼻先を無理に通り抜けようと徐行もしないで私の車の左角をかすって、其の侭通り抜けようと走り去ろうとした車をやっと捕まえた。相手曰く、「自分は直進で左方車で優先だ」と聞き入れない。道路交通法の何処かに、既に交差点に「先入社がある場合は、此れに進路を譲らなければ成らない」と言う項目が有った記憶が有りますが、どなたか、御存知有りませんでしょうか?]
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こんにちは >道路交通法の何処かに、既に交差点に「先入社がある場合は、此れに進路を譲らなければ成らない」と言う項目が有った記憶が有りますが、どなたか、御存知有りませんでしょうか? 従前は、道路交通法35条に『先入及び左方車両等の優先』を、道路交通法第36条に『優先道路等における車両等の優先』を規定していましたが、#2さんのおっしゃるとおり、昭和46年6月の法改正により、これを道路交通法第36条にまとめるとともに、運転者にとってわかりにくかった『先入車両等の優先規定』を廃止し、交差点における通行方法を簡潔かつ合理的なものとしました。 >「自分は直進で左方車で優先だ」 道路交通法第36条第1項に規定する『左方車両等の優先』は第2項の規定が適用される場合を除くため、「交差道路の相互間に優先劣後のない同じ程度の広さの交差点」になります。 「信号の無い交差点に於いて横断歩道手前で一旦停車し」とあるので、相手車両は優先道路を通行する車ではないでしょうか? 優先道路を通行する車に「左方車で優先」はありえませんが、「左方車でなくても優先」になります。 そのため、交差道路が優先道路であるときは、右方、左方に関係なく交差道路を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。 >相手の車よりかなり前に入って右折を始めて居ましたので、 道路交通法第36条第1項に規定する『次の各号に掲げる区分に従い』とは、交通整理の行われていない、同じ程度の広さの交差点においては、車両は交差道路を左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならないという意味です。この場合、双方の車両が同時に交差点に入る、また、いずれかが先に交差点に入ったかは、問いません。 ただし、他方の車両がそのまま進行しても衝突の危険が全くないことが明らかな場合における双方の車両等の関係には及ばないものと考えられます。 >どうしても納得いかなくて、 気休めかもしれませんが・・・ 道路交通法第36条第4項には、交通整理が行われていると否とかかわらず、すべての交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものがあります。 この義務は、本来道路交通法第70条の『安全運転の義務』の内容をなすものであり、交差点及びその付近において交通事故が多発している実情を鑑み、交差点に入ろうとし、及びその交差点内を通行する場合の車両等の注意義務を特に規定しているものです。 なお、この一般的注意義務は、交差点に入ろうとする車両等及びその交差点内を通行するすべての車両等に適用されるものであり、優先道路を通行している車両等の交差点における通行について、いわゆる反射的効果(俗に優先ともいう。)があるとされる車両等に対しても課せられるものであるため、相手車両にも過失はあります。 今回のことで、もし逆の立場になったとき、「自分が優先だから」と考えを変えてしまうと事故を起こします。 今までどおり「ゆずりあいと思いやり」を心がけて、お互いに気持ちよく通行できるような心遣いをした運転をしてくださいね。
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- gobou13
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先入車優先は昭和46年6月の改正で廃止されました いくつかの理由はありますが、先入の右折車が優先されると直進車が停止しなければならない不合理などを指摘されたためです
お礼
御回答有難う御座いました。 相手の車よりかなり前に入って右折を始めて居ましたので、 どうしても納得いかなくて、お知恵をお聞かせ頂きました。
優先車両があるのに、進入しようとは考えないので、 状況が良く分からないのですが、 一時停止して、回りの安全確認時に、優先車両は目視できましたか? 相手は直線道路ということなので、優先車両を目視できなかったとは思えないのですが?
補足
hinagumaさん御回答有難う御座いました。 私の質問で判りづらい箇所が有りました事をお詫びし、補足します。 実は私の車両(進入方向)から見て右方から左折車両が有りましたので、 双方徐行しながら離合をしていましたので、何秒か後交差点に向けて 来た(右からの)直進車からは多分交差点で止まって進路を譲っている 車に見えたのでは無いでしょうか?
お礼
shouboku様 親切で、詳しい御回答有難う御座いました。 非常に参考に成りました。