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道路交通法

道路交通法 14条 3項   児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。 反対解釈すると、交通の頻繁でない道路(行き止まりの公道など) ではボール遊びをさせていいと言う事ですか?

みんなの回答

回答No.3

この条文しか存在しない法令であれば、No.2さんのような解釈も成り立つ余地があるかもしれません。 しかし、道路交通法全体でみますと・・・ ・第2条第1項第1号で「道路」という用語について定義づけした上で、 ・第14条第3項で「交通のひんぱんな」という言葉を“わざわざ”付けている。 ・・・ということから、交通のひんぱんではない道路でボール遊びをさせても、この条文には違反しないという解釈が適当でしょう。 また、道路交通法では交通がひんぱんであるか否かを問わない規制について単に「道路において」と表現していることに鑑みましても、「交通のひんぱんな」という表現をあえて用いている第14条第3項は、交通のひんぱんではない道路で遊戯させることまでは規制していないものと解釈するのが適当でしょう。 なお、少々細かいことを申しますと、「ボール遊びをさせていい」という積極的表現よりも、「ボール遊びをさせても道路交通法第14条第3項違反とはならない」という消極的表現の方が当たっているかと思います。

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 自分は道路交通法を学んだことはないので、実際にこの条文の解釈や判例などを知っているわけではないですが、法律は学んでいて、条文の読み方くらいは理解しているつもりなので、回答します 「交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において」を”限定列挙”と考え、”反対解釈すれば”という前提ならば、お書きになったとおりですが、普通に考えれば「交通のひんぱんな・・・」はいわば注意的に書いた(あえて言えば例示列挙)に過ぎないものであって、反対解釈するものではないと思います なので、「交通の頻繁でない道路(行き止まりの公道など)ではボール遊びをさせていい」というわけではないはずです ちなみに、 ”限定列挙”とは、列挙されたもののみに限定されること ”例示列挙”とは、単に例をあげただけで、他のものも含むこと 例えば、商法501条は以下のようになっていますが、 第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。 一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、w:不動産若しくはw:有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為 三  取引所においてする取引 四  手形その他の商業証券に関する行為 これは「限定列挙」と解釈されていて、一~四だけが商行為であって、他のものは商行為ではないと解釈されます また憲法14条1項は以下のようになっていますが、 憲法14条 1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の部分は例示列挙とされていて、他のものも含むものと考えられています。なのでこれを反対解釈して、東京出身者だから、無期懲役でなく死刑にしようとか、顔が醜いから差別してもいいということにはなりません 参考になれば幸いです

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.1

そうです。 大いにさせましょう。