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道路交通法についての質問です。

道路交通法についての質問です。 道路交通法の中でサイドミラーの設置は義務だと思うですが、 サイドミラーをバックモニターのようにビデオ式の物にすることはできないのでしょうか? 又は、室内に設置して出っ張らないようにすることはできるのでしょうか? ああいった出っ張りは大きな空気抵抗になるので、 流行りのエコの面から考えても、運転の安全の面から考えても、無いに越したことはないと思うのです。 コンセプトカーなどでは既に搭載されているようなので、技術的な問題ではないと思うのですが・・・。 学が無く、法律の文面を読んでも理解出来なかったので質問させていただきます。 簡単な質問なのかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.4

市販の車でも搭載された車種があったと記憶していますが… さて、ご質問者は免許はお持ちなのでしょうか? 乗降時に後方確認をしろとならいませんでしたか? ミラー(特にドアミラー)の役割は走行中だけでなく、乗降時の後方確認の手段のひとつとして使われます。 また、完全にビデオ式にしたとしたら、通電していない時は機能が死ぬことになります。 そうなれば乗降時の車内からの後方確認は、ルームミラーと完全目視ででしかできなくなり、確認手段が減ることになります。 また、空気抵抗のことをおっしゃっていらっしゃいますが、ドアミラーの出っ張りくらいでエコになどなりませんよ。 ビデオ式にしたって出っ張りは必要ですし、空気抵抗をいうのなら車のデザイン自体を変えることの方がよっぽど効果がありますし、メーカーのデザイナーもそんなことは百も承知の上でデザインしています。 また、空気抵抗を減らしてエコの効果がでるのは高速走行の時の話しです。 現在のミラーに+αでビデオ式モニターを付けるのなら話は別ですが、ビデオ式だけにするのは危険かつ不都合の方が多いですよ。

Project-90
質問者

お礼

>通電しないと映らない たしかにそうですね。失念してました。 他の方々も、下らない質問にお付き合いいただきありがとうございました。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

こんにちは。 なかなかおもしろい考え方ですね^^。 もしお答するとすれば、「実際にその様な事例が出てこないと分からない」ということになると思います。要するに現在の道路交通法は、ミラー=鏡」という考え方に立っています。それ以外の物が出てくることは想定されていない(だからいくら道路交通法を読んでも無理)→お上も実際にそれが出てきたところで法律との整合性を考える・・って事だと思いますよ。そして、これは優れものだと判断すれば、必要に応じて法律条文を変える・・ってことじゃないですかね。 お役に立てば幸いです。

Project-90
質問者

お礼

いわゆるトヨタルールのようなものになるってことですね。 ありがとうございました

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

法律では認められていません あくまでも鏡です 電気器具は故障します 鏡は割れることはあっても故障しません ヒューズが切れただけで役に立たなくなる物はだめなのです

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

こちら(道路運送車両法)の 第四十四条をご覧いただくと お分かりになると思いますが、 http://japan.road.jp/Law/S26_Unyu67-F.htm サイドミラー(後写鏡)の仕様が、詳細に規定されており、これに 合致する後写鏡を取り付けなければならないので、法改正を行わない かぎり、ご質問にあるようなことは、違反となります。

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