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孫に対する資金援助が贈与になる場合について。
医療費、学費の名目で孫が祖父から援助を受けましたが、その目的に使いませんでした。学校にも行きませんでしたし、病気にもなっていません。 また自営業の孫が事業の資金として、あるいは住宅建設のためとして祖父から援助を受けました。 この三つの場合、贈与とはならないのでしょうか。(住宅建設という理由は事実です。)
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
回答をしていただきありがとうございました。 自分なりに色々調べてみましたが、法律は必ずしも公平ではない、 と思わざるを得ないようです。しかし、恥知らずな人たちと泥試合 は演じたくありませんので、以後は傍観するのみです。
補足
三つ質問しておりますが。。。 一つ目は、おっしゃる通り嘘をついてせしめたのですが、 この嘘でせしめた金額がとても多いです。この孫はこれ以外にも一か月 20万円程の生活費を祖父から受けています。ほとんど働きません。 こういう場合でも”親族は相互に扶養の義務があるから”、税法上も 何のお咎めもないのでしょうか。懲らしめたいのですが。