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孫に対する資金援助が贈与になる場合について。

医療費、学費の名目で孫が祖父から援助を受けましたが、その目的に使いませんでした。学校にも行きませんでしたし、病気にもなっていません。 また自営業の孫が事業の資金として、あるいは住宅建設のためとして祖父から援助を受けました。 この三つの場合、贈与とはならないのでしょうか。(住宅建設という理由は事実です。)

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>学校にも行きませんでしたし、病気にもなっていません… おじいちゃんにウソを言って金をせしめたのですか。 >自営業の孫が事業の資金として… 返すつもりはないのなら、立派な贈与です。 >あるいは住宅建設のためとして… 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が適用される可能性がありますので、詳しい要件をご自身でご確認ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >この三つの場合… あと一つは何? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bluecanaria39
質問者

お礼

回答をしていただきありがとうございました。 自分なりに色々調べてみましたが、法律は必ずしも公平ではない、 と思わざるを得ないようです。しかし、恥知らずな人たちと泥試合 は演じたくありませんので、以後は傍観するのみです。

bluecanaria39
質問者

補足

三つ質問しておりますが。。。 一つ目は、おっしゃる通り嘘をついてせしめたのですが、 この嘘でせしめた金額がとても多いです。この孫はこれ以外にも一か月 20万円程の生活費を祖父から受けています。ほとんど働きません。 こういう場合でも”親族は相互に扶養の義務があるから”、税法上も 何のお咎めもないのでしょうか。懲らしめたいのですが。

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