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障害事件の被害者です。

1月末くらいに、彼氏の友達に酔っぱらった勢いで、突き飛ばされ怪我をさせられました。 着ていた服も破れ、右手首からひじまでを負傷しました。 警察に被害届を出し、一ヶ月くらい仕事も休みました。技術職なのでー その後最近になって罰金刑になったらしく、彼氏にそのお金を請求してきました。 私も損害賠償を請求しようと思います。どうしたらいいでしょうか? そんなことかのうですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”私も損害賠償を請求しようと思います。どうしたらいいでしょうか?”         ↑ 口頭でも、電話でも手紙でも、人を介してでも 良いですから、まず自分の意思を相手に伝える しかありません。 ダメなら内容証明郵便で請求し、それでもダメなら 少額訴訟ということになりますか。 少額訴訟は簡単ですから、素人でも可能です。 本でも買って、勉強してみて下さい。 将来の役に立つと思います。 弁護士と相談するのは結構ですが、弁護士に依頼 するとなると赤字になる可能性があります。 損害額は、治療費、破れた服、それから慰謝料、仕事を 休んだ間の逸失賃金などが含まれます。 尚、訴訟する前に、一度法律相談されることをお勧め します。 30分 0~5千円ぐらいです。 役所でも無料の法律相談をやっているところは多いですよ。

Happyprincess
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者と話すのは警察にも止められているので、内容証明を送ります。 それ次第ですね。

その他の回答 (4)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

>>加害者が罰金をあんたも払ってって感じですかね。 検事にも同意をっとたとか。 わたしは、その結果を聞いて悪いと思ってないなって思って 治療費や休業保証を加害者に請求しようっておもいました。 本当に分かり辛いです。 まとめると、加害者(彼氏の友達)は、あなたに対する傷害罪で罰金刑に処せられたということで宜しいのですね? 文面から、なんとな~く感じると、その加害者に慰謝料&損害賠償&休業補償を請求したいということで宜しいでしょうか? これは刑事事件で判決済みなので、弁護士を通じて民事裁判に訴えることは出来ます。 あくまで訴えることです。払うかどうかは分かりません。 また、裁判所がなぜ彼氏に罰金の支払いを請求しろと言ったのか意味不明です。 通常であれば、彼氏は加害者を脅迫罪で訴えるのが当たり前ですが?

Happyprincess
質問者

お礼

ありがとうございます。本当わかりづらくてすみません。 そうです。おしゃるとうりです。 彼氏に悪いから我慢しようと思ったのですが、なんかすっきりしなくてー 悪いなと言う気持ちがあったら我慢したんですが、それが見れないので損害賠償を請求しようと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

なぜ「彼氏」に罰金を請求するのかが意味不明です。 彼氏の友達が場;罰金刑に処せられて、その払った金額を彼氏に請求。 あなたも彼氏に慰謝料&損顔賠償請求したいということで宜しいでしょうか? 答えは無理です。

Happyprincess
質問者

補足

文章がわかりずらくごめんなさい。 彼氏に要求してきたのは、加害者です。 加害者が罰金をあんたも払ってって感じですかね。 検事にも同意をっとたとか。 わたしは、その結果を聞いて悪いと思ってないなって思って 治療費や休業保証を加害者に請求しようっておもいました。

noname#193792
noname#193792
回答No.3

>その後最近になって罰金刑になったらしく、彼氏にそのお金を請求してきました。 ってどういう事ですか? なぜ加害者が彼氏に請求するのですか? また何を請求したのですか? それに対して、質問者さんは質問文内で、私も請求しようと思うって書いてますが、誰に請求するのですか? 加害者と一緒に彼氏に請求する積もりですか?? 被害者が支払った罰金を返せとかで恫喝していれば、警察に届け出てください。 被害を受けた金額(治療費や休業保証)は請求できます。但し洋服等は時価相当分しか法的には請求できません。 慰謝料については、別にいくら請求しても問題ありませんが、相場などは弁護士や司法所司などが詳しいでしょう。 あと、請求は簡単ですが回収をどうするかですね。 素直に払ってくれれば良いんですが。

Happyprincess
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですねー請求しても払ってくれないこともありますよね。 彼氏に要求してきたのは、相手が払うべき罰金をあんたも払ってと言っています。 あんたの彼女なんやからあんたが責任とってよ ってことですかねー 彼氏に申し訳ないんです。 迷惑はかけたくないんですけどね。

回答No.1

加害者の方は起訴され、罰金刑になったんですね。 彼氏さんがお金を請求してくるのであれば、恐喝です。警察に届けましょう。執行猶予ありなら懲役ですから。 貴女の怪我の治療費、洋服代、仕事を休んだ分の補償…その他諸々請求できるはずです。まずは弁護士さんをたてましょう。

Happyprincess
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士さんを探してみます。 なんか悔しくて寝れないんです。 それと怖い。私の方には、謝罪すらないんです。

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