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傷害事件で・・・

私は出会い系サイトで知り合った人と結婚をしました。でも喧嘩が絶えず結局は離婚をしたのですが、離婚をする1ヶ月前にもみ合いになりその時に思いきり蹴飛ばされ手首に当たり尺骨が折れました。全治5週間の診断で、離婚成立と同時に警察に被害届を出して相手は罰金30万円の略式命令になりました。検察庁では検事さんに私にも落ち度があるのでそれは差し引きますと言われたのにも関わらず相手は 傷害事件としては最高の罰金30万円でした。普通、初犯でこの様な刑罰にさせられるのでしょうか?もしかして前科か前歴があったのではないかと思うのです。これから民事で損害賠償を請求しようと思っているのですが、いくらぐらい請求できるでしょうか?回答の方、宜しくお願い致します。

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  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.1

傷害罪の法定刑には懲役刑もあります。したがって,検察官は懲役刑も選択する余地があったわけですが,刑としてはそれよりも軽い罰金刑を選択したということであなたの落ち度を差し引いたのだと思われます。 初犯でも相手に与えた傷害の結果が大きければ,罰金刑の最高刑が科せられることはあり得ない話ではないと思います。 民事訴訟等で請求しうる賠償額は治療に要した費用に負傷によって失うこととなった利益を加算し,精神的苦痛がプラスされる程度でしょう。あなたの方で負傷によりこれだけの損失が(治療費以外に)生じたと立証できるのであれば,その額も請求できることになりますが,請求できる額については一概に断言できる性質のものではありませんので,悪しからずご了承下さい。

その他の回答 (1)

  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.2

えーっと、傷害についての慰謝料ですか?それとも離婚の慰謝料も一緒にですか? 傷害の方は治療費と怪我をした事でこうむった損害(仕事を休んだとか)と精神的苦痛が請求できます。 離婚の方は暴力が原因で離婚したなら慰謝料請求できます。 慰謝料は精神的な苦痛に対してのものですから、一概にいくらとは言えません。

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