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退社勧告後の勤怠について
長文ですが、宜しくお願い致します。 現在、退社勧告を受け、会社とは合意が成立しています。 退社予定日は、6月30日予定です。(退職届は提出していません) しかし、本日会社より、 「引継ぎとかも必要だけど、転職活動をして自分のために休みなさい」 と言われ、それに対して 「社歴も浅く有給残も少ないので休むと欠勤扱いになるので出来るだけ出勤します」 と答えたのですが、上席者から 「欠勤扱いにはならないよ(=有給扱い)」と明言するのです。()内は暗にです。 私個人的には欠勤扱いになる認識で、その分の給与が減額されることは 避けたいので出来るだけ出勤したいと考えています。 そこでご存知の方がいらしたら、 是非ご教授賜りたいのですが上記のような場合、 <会社側(上席者)の言うように有給残日数を超過した休暇日数は、有給扱いになる> つまり、出勤してもしなくても6月30日で〆られたこの1ヶ月間の給与は同じなのでしょうか? 【詳細情報として】 ・退社勧告を受けた日時:5月30日 13:00-13:15 ・残有給日数:6.5日 無知で申し訳ありませんが、ご教授下さいますよう 何卒、宜しくお願い致します。
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- neKo_deux
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回答No.1
特に条件無ければ、欠勤になって賃金減額されると思いますが。 > 現在、退社勧告を受け、会社とは合意が成立しています。 何日か分の有給での特別休暇の付与なんかの条件出して合意、書面に残しとくとかしとくべきだったかも。 退職勧告でなくて、会社からの一方的な解雇で、5/30に解雇予告、解雇は6/30とかなら、解雇を6/15に前倒しする代わりに、15日分の解雇予告手当てを受け取れるように交渉とかって余地はあります。