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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の計算方法について質問です。)

相続の計算方法について質問です

このQ&Aのポイント
  • 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の半分
  • 相続人が夫の兄弟Aと半血の兄弟Bの場合、計算方法は以下の通り
  • 1/2を掛けるだけでなく、1/4に2/3を掛けた分がAの相続分、1/4に1/3を掛けた分がBの相続分

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>BはAの半分となると、単純に1/2をかければいいの… はい、そのとおりです。 >2/3と1/3はどこからくるのでしょうか… 2/3 に、単純に 1/2 を掛ければ 1/3 になりますね。 >半血の兄弟姉妹の場合には全血の兄弟姉妹の半分… これを次のように言い換えることもできます。 「半血兄弟の相続分を1 とすれば、全血兄弟は 2 である。」 >Aは夫の全血の兄弟、Bは半血… A が 2、B が 1 で、全部で 3。 だから A は 2/3、B は 1/3 なのです。 もし、全血が 5人、半血が 2人なら、分母は (2 × 5) + (1 × 2) = 12 で、全血は 2/12 (= 1/6) ずつ、半血は 1/12ずつという計算になります。 なお、相続において全血、半血の区別は、偏見でも何でもありませんので、安心してください。

mekke
質問者

お礼

くわしく書いてくださりありがとうございます。 とてもわかりやすくて、具体的に2人以外の例も出してくださり、助かりました。 また、フォローもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問者は勘違いしているようです   半血全血の意味が判りませんが 被相続人から見た場合には  子供が居なければ 配偶者が 3/4 親がそれぞれ1/8ずつです 親が亡くなっている場合には、その親の子が代襲相続します 父母ともなくなっている場合は、 父の子で被相続人以外が 1/8 を相続します また母の子で被相続人以外が 1/8 を相続します 被相続人とは父又は母が異なる場合には 共通する親の分だけです が どのように分けるかは 相続人の協議が全てです、どのように分けようがたとえ一人に全財産を相続させようが、協議がまとまりさえすれば何の問題もありません 法定相続分は単なる目安です Aは夫の全血、Bは半血何てのは偏見の表現でしかありません Aは 父母が共通 Bは父又は母が異なる だけのことです(異母兄弟・異父兄弟) Aは (片方の親の分)1200*1/8+(もう一方の親の分)1200*(1/8)/2  Bは (もう一方の親の分)1200*(1/8)/2 

mekke
質問者

お礼

書き方が悪くて申し訳ありませんでした。 そんな質問にも詳しくご回答くださりありがとうございました。 全血半血は差別的とも言われてますが、教科書にも載っているし 授業でも使っていたので使用してしまいました。 今後は注意します。

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  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

> となるそうですが、BはAの半分となると、単純に1/2をかければいいのではないでしょうか。 「BはAの半分」ですので、1/2を掛けるとAとBの相続分が同じになってしまいます。 Aの相続分:Bの相続分=2:1ですので、Aの相続分とBの相続分全体(遺産全体の1/4)を3として、そのうち2すなわち2/3がA、1すなわち1/3がBの相続分です。

mekke
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 そうですね、1/2をかけると同じになってしまいますね。 参考になりました。

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