- ベストアンサー
講演会が中止になった時の謝礼の仕方
自然災害等で、講演会直前に中止せざるを得なくなりました。講師への謝礼はどの程度支払うのが妥当でしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自然災害=不可抗力となるわけではありません。 仮に免責契約があったとしても、漠然と「自然災害の場合・・」と 記載していたから、免責になるということではありません。 不可抗力を主張するには、不可効力であったことを証明しなければ なりません。 100%不可抗力、無過失の証明はそう簡単ではありません。 例えば、野外講演会が台風で中止になった場合、台風自体は確かに 不可抗力といえますが、台風を考えて企画しなかった過失が問われる でしょう。 本題に戻りますが、個別に相談とかしているとなかなか前に進みません から、急場凌ぎで構いませんから内規を作ってください。 例えば、 1月~2週間前 20% 2~ 1週間前 30% 1週間~前日 50% 当日 100% ただし、当社寄責事由に寄らない場合は支払わない。 それを根拠に申し入れてください。 向こうが文句いってくれば、交渉です。
その他の回答 (3)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
民法536条です。債務者が危険負担する債務者主義といわれています。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
道義的に支払うのはかまいませんが、法律カテでの質問ですので、今回の契約に特約がなければ民法の規定が適用されます。 自然災害といった不可抗力、当事者に責がない事象で中止に追い込まれた場合、債務者(講師)は、反対給付(謝礼)を受ける権利がありません。ということでいっさい支払わなくてよい。
お礼
回答どうも有り難うございました。もし、時間的に余裕がおありでしたら民法の第何条に記載されているか教えていただけると助かります。法律には詳しくありませんので、よろしかったらで構いません。
- matumotok
- ベストアンサー率35% (431/1203)
こんにちは。 キャンセルのタイミングによるでしょう。例えばキャンセルが半年前であれば、「どうもすみません」の一言で済むでしょう。でも、前日になってキャンセルと言うことであれば、スケジュール調整だけでなく当日の講演内容の練りこみやスライド作成など完璧な準備が済んでいるはずですので、講演料全額を支払うべきでしょう、また、直前のキャンセル時には交通機関や宿泊施設からキャンセル料を取られる場合があります。交通手段やホテルの予約を講師に任せている場合には、その分の補てんもきちんとしましょう。 講師の仕事は、当日1時間程度人前で話すだけではないのです、事前に多大な時間と労力をかけて準備を進めているので、その分に対して失礼のないようにきちんと補償するようにするべきでしょう。
お礼
回答有り難うございました。講師に対してどう接するべきかとても参考になりました。
補足
アドバイス有り難うございます。自然災害時においても直前であれば全額支払う方がよいでしょうか。
お礼
回答有り難うございました。事前に中止した場合のことについても協議しておくべきだったと反省しております。不可抗力であるかの判断は確かに難しいですね。