- 締切済み
相続後に財産維持の為に掛かった経費はどう処理するのですか。
相続後に財産維持の為に掛かった経費はどう処理するのですか。 5年前に父が死亡して遺産相続となりました。残された遺産は大まかに言いますと、(1)土地付アパート1棟(2)宅地3筆(3)畑1筆です。 法廷相続人は子供5人です。生前の父はアパート経営の為に「不動産管理会社F社」を自ら出資し、経営していました。F社は現在後述のA夫を社長、B子、C子、D男を役員として事業を行っています。 相続人5人はそれぞれ、A夫、B子、C子、D男、E雄です。相続発生直後からE雄より家裁に遺産分割調停申し立てが出され、調停は不成立となり、審判に移行しました。そして、相続後4年間以上経過して審判が出ましたが、E雄から即時抗告が出され現在は高裁にて審議中です。 尚、「遺産分割裁判」とは別にE雄より管理会社F社を相手にした「相続以降のアパート家賃収入の5分の1を支払え」と地裁に訴訟が起こされています。 各相続人の現状として、D男は20年前に父より生前贈与を受けた土地に自己所有の住宅を建て居住しています。他の相続人4名は父名義の土地に各人が建物を建て居住しており、父の生前中から土地固定資産税は父が負担していました。相続後の現在も未分割状態である事からアパート収入の中より「共有財産の維持経費として」拠出しています。4人の相続人は、独占的に占有しているのに「未分割状態」という事で、本来等分割されるべき「果実(賃料収入)」から維持費負担されています。D男は何か釈然としないものがあります。 家裁審判官は、審判書の中で、「相続以降の収益金(果実金)や、経費は、遺産分割の対象ではない事から、別の場所で解決しろ」と審判書内では触れていません。 D男としては、不平等であり納得できません。遺産分割事件は現在高裁ですが、間もなく結審が出るようです。抗告したE雄以外は、高裁には一度も出ていませんが、家裁審判と同じように前述の問題点は、触れられないと思います。 そこで(D男)からの質問です。 (1)「未分割での共有遺産に係る税金は等分負担」の解釈は理解できますが、独占的に占有し自宅として利用している土地については「利益」を得ていると解釈して、私以外の当該相続人はその土地に係る税金分を負担すべきと思いますが、法的にはどう解釈されるのでしょうか。? (2)仮に、当該人は税金分を負担するべきであると解釈した場合に、非該当であるD男はどの機会にこの問題点を提起したら良いのでしょうか。? (3)地裁で係争中の「果実金分割請求事件」の被告である「F社」が当該相続人の負担経費分として清算しても良いでしょうか。?役員である(D男)からの清算依頼として処理する。? (4)D男から全く別の訴訟を他の4名に対して起こさなければ清算できないのでしょうか。??出来ればこの方法はしたくない。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
>家裁審判官は、審判書の中で、「相続以降の収益金(果実金)や、経費は、遺産分割の対象ではない事から、別の場所で解決しろ」と審判書内では触れていません。 原決定は,最高裁判例前提なら,どこも間違ってません。 相続開始後の相続財産の法定果実は,Eと同様の訴訟やるべし。 D以外の相続人の自宅敷地占有利益は,敷地相続人が決まったら,自宅所有者との間で解決すれば宜しい。その中で,自宅所有者が,遺産共有時代の資産収益金から経費負担してきたこと-その敷地に係る経費の自宅所有者法定相続分相当額-を自宅占有利益と相殺,やね。D氏も,同じ理屈で各敷地相続人を訴えたら宜しい。 遺産分割審判では,こういう処理は無理です。調停でやるなら,可能です。
補足
レスが遅くなってしまい申し訳ありません。もう少し質問させて下さい。 回答分中で(「自宅敷地占有利益」は法廷果実で相殺したいが宜しいか?)と、該当する相続人に一人ずつ請求するしかないのでしょうか。?その場合、相手方が拒否した場合は、やはり法廷の場に出て請求するしかないと思いますが、裁判所では、当方の正当な請求権として認めて貰えるのでしょうか。?勝てるかどうかは裁判をやってみなければ判らないというのでは、費用等を考えると少し心配になります。絶対に貰えるというならば多少の費用をかけても請求したいと考えています。何か根拠となる法又は判例は有りますか。? また、このようなケースでの裁判は、何処で扱ってもらえるのかわかりません。地裁なのか家裁か、それとも他の機関で適当なところがあったらお教え下さい。 よろしくお願いいたします。