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特別受益に該当するかしないかの確定裁判
現在、家裁にて、遺産分割調停中です。特別受益にいれるかいれないかでもめています。正式裁判でハッキリしたいのですが、これは、家裁の審判以外に方法は、ないのでしょうか?私としましては、家裁は、話し合いの粋をでず、なまぬるい感じです。なので、地方裁判所の民事訴訟、等等、にて決着させ、その後、家裁で審判する、(法律上、遺産分割は、家裁の担当なので)つもりですが、地方裁判所では、特別受益に該当するかしないかの確定を求める裁判は、ダメなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>では、持ち戻すべきか、否かの、確定裁判、遺留分減殺請求の消滅時効の成立の確定裁判、持ち戻し免除の確定裁判は、どうなんでしょうか? 具体的相続分の確認の訴えですら、不適法却下されるのですから、具体的相続分を出す前提問題に過ぎない持ち戻しについての確認の訴えも不適法却下されるでしょう。 相手方が遺留分減殺請求の意思表示をしたが、時効等により既に遺留分減殺請求権が消滅しているというのであれば、目的物につき、相手方の(遺留分減殺請求により取り戻した)所有権又は共有持分権がないことの確認の求める訴えをすべきでしょう。
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- buttonhole
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回答No.1
特定の財産が特別受益にあたることの確認を求める訴えは、確認の利益が認めらず、不適法として却下すべきというのが判例です。(最判平成7年3月7日民集49巻3号893頁)
質問者
補足
さっそくありがとうございます。 では、持ち戻すべきか、否かの、確定裁判、遺留分減殺請求の消滅時効の成立の確定裁判、持ち戻し免除の確定裁判は、どうなんでしょうか? お手数おかけします。
お礼
なるほど、結局、遺産相続は、家庭裁判所、審判決定しかないのですね、わかりました。ご回答いただき大変ありがとうございました。