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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺贈は書面がなくとも、伝言だけで効力があるか?)

遺贈の効力とは?遺産分割の争いにおける要諦と相続税対策

このQ&Aのポイント
  • 遺贈や死因贈与は、書面がなくても遺産分割協議書に記載されている場合、効力を持つ可能性があります。
  • 遺言書の場合は、3人以上の証人がいないと無効とされることがあります。遺産分割協議書における遺贈の効力は、証拠としての役割を果たすことが求められます。
  • 遺産分割の争いにおいては、相続税対策としての要諦も重要です。遺産の範囲を争う場合には、裁判を行うか地裁で分割することが長期化する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遺言書がなければ「遺贈」はできませんし、 口頭で遺言はできません。 また、遺産分割協議は「相続人」全員でするものですから、相続人以外の者が協議に参加することはできません。 質問は簡潔に願います。 正確な回答を求めるなら 直接、弁護士や司法書士に相談してください。

hanachant
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。今日弁護士に聞きました。よっぽどの緊急時以外は、文書がないと効力が発生しないそうです。 長々と書いてお手数おかけしました。

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