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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート昼休憩の拘束について)

パート昼休憩の拘束と時給について

このQ&Aのポイント
  • パートの昼休憩時間について、ショップの拘束に疑問を抱いています。
  • ショップでの労働条件に不満を持ち、改善を求めることについて悩んでいます。
  • 朝の準備時間についても問題があり、時給の単位にも疑問を抱えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

基本的には店番をしている間は休憩時間とは見なされません。 労働時間によっては休憩を与えなければならないという労基法に違反しますし、当然に賃金対象です。 また、早出は時間外、残業と見なしますので、これも当然に賃金対象です。 労働時間の計算は分単位でなければなりません。 無理矢理、、、時間単位の契約と見なせば1時間単位も不可能ではないと思いますが、その場合、遅刻しても単純に減額はできません。1時間のうち1分でも労働すれば1時間分の賃金になります。別途、罰則等で遅刻の減給をする事は可能ですが。 時間単位であれば、1時間か1分かいずれかだと思います。中間はありません。 20分前に出勤すれば、1時間単位だとすれば1時間分の賃金が発生します。 所定労働時間外として、そこだけ分単位の計算にする事は可能だろうと思います。 しかし時間給の場合、通常は分単位ですから20分前に出勤するなら20分ぶんの賃金となります。 また、1日8時間、もしくは週40(事業所の種類と規模によっては44)時間を超えた部分は割増賃金が必要になります。 この部分の計算は分単位で、月間を通して1時間未満を四捨五入するところまでは認められています。

tirorun
質問者

お礼

ご回答感謝致します。 おかしいと思っていても、自信がないので言い出せずにいました。ご回答を参考にして改善してもらえるように話してみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

休憩時間は、業務から離れて完全にあなたの自由に出来る時間です。 職場から離脱できない実態があれば、それは就業時間と思われます。 また労働者には一定以上の時間働く場合は休憩時間を与えなければなりません。 あなたの就業時間が不明ですが、その点でも違法状態にあるように思われます。 >>時間給は30分単位です。もちろん20分は時給はつきません。 時間の切捨ても違法です。些細な時間の切捨てまで問題にあるとも思いませんが、それが店の指示に基づくものであること、毎日そうであるとの条件では、サービス残業になっていると思われます。 これ以上は正確な記録を元に労働基準監督署に査横断された方が良いでしょう。 違法が明らかであれば指導が入り、過去のサービス残業代の支給も支持されると思います。 ただ一人だけの勤務だと、相談したことは多分わかります。それで不利益な扱いを受けるかもしれません。その点は慎重に

tirorun
質問者

お礼

大変丁寧なご回答に感謝致します。 すごく参考になりました。 普段は10時から16時(内1時間休憩)ですが、 交代の人が休みを取る日は、10時から19時(内1時間休憩)の時もあり、店から離れられないのが苦痛でした。 これが慣例になっているのがおかしいと思ってました。 一度、慎重に言葉を選んで、上の方に話してみたいと思います。有難うございました。

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