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人を脅して他人を傷害させる行為は傷害罪に該当するのか?
- 人を脅して他人を傷害させる行為は傷害罪に該当するのか疑問に思っています。
- 「ヤクザに依頼して人を傷害する行為」は傷害罪になりますが、力関係が逆転している場合は別の罪状になる可能性もあるのでしょうか?
- 害悪の提示がある場合とない場合の両方について教えていただけると嬉しいです。
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「人を脅して他人を傷害させる行為」 ↑ 甲が乙を脅して、乙に丙を殴らせ、丙を負傷させた ということですね? 甲は乙に対しての脅迫罪が成立します。 更に、丙への傷害に対する教唆が成立します。 害悪の告知が無ければ、傷害の教唆だけです。 ”今Wikiを見てみると上記行為は!態度でもよい」とありましたので、 首謀者男が「Bにケガをさせなければお前を殺す」など 口頭での告知でなくてもその態度さえ見せれば脅迫罪(強要罪?) の適応になるという意味でいいんでしょうか。” ↑ 四囲の状況から判断して、害悪の告知と 思われれば、脅迫罪になります。 だから態度だけでそれが判るような状態 であれば、脅迫罪が成立します。 尚、強要罪というのは一般法的性格を持つ 犯罪ですので、他の犯罪が成立するときは 成立しません。
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- jg5dzx
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はじめまして。 設問の場合、首謀者の男は、(1)男Aに対する脅迫罪と、(2)男Bに対する傷害罪で、男Aの共謀共同正犯になると思います。 ヤクザの方については、脅迫罪が無くなって、ヤクザの傷害罪の共謀共同正犯(教唆犯)ですね。 「害悪の提示」と言うのがどう言う意味かわかりませんが、怪我をさせるよう脅した(依頼した)時点で、傷害の共犯は免れないと考えます。
お礼
早速のご解答ありがとうございます。 説明が下手ですみません。 「害悪の提示」は脅迫罪や強要罪の条文にある「人(親族含む)の生命・財産・身体・名誉、または自由に害を与える旨を告知」という意味で使いました。 Wiki等の表記がどうだったか確認せずに書いてしまったので、わかりにくい文になってしまいました。 今Wikiを見てみると上記行為は!態度でもよい」とありましたので、首謀者男が「Bにケガをさせなければお前を殺す」など口頭での告知でなくてもその態度さえ見せれば脅迫罪(強要罪?)の適応になるという意味でいいんでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 ほんの素朴な疑問でしたが、詳しく教えていただけて助かりました。