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売買春行為と性行為の内容について
- 売買春行為と性行為における年齢制限についての質問です。
- 売買春行為の年齢・性別問わずは罪とされ、出会い系サイトでの性行為も罪になります。
- 性行為について、刑法では13歳以下が罪とされ、その他の法律や条例も関わる場合があります。
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『売買春行為』 ・出会い系サイト 一般人が様々な出会いを求めて登録するマッチングサイト。 この場合、「貴方が求める出会いは?」的な選択項目があり、 「友達」「恋人」など色々と選べますが、ここに「援助交際」というハッキリとした項目は絶対に存在しないはずです。 それは援助交際が違法行為だからです。 ですので、出会い系サイトはあくまで「合法な出会い」を提供しているだけで、 それ以上の行為に及ぶ者は「サイトの規定違反者」となり、出会い系サイトの責任はなくなります。 ・風俗店 基本的には該当する公安に届出を出して営業しているので、 風営法を破らなければお咎めはありません。 ちなみに風俗店である以上、SEXは完全にNGです。 風俗店にも色々とあり、以下の様な違いがあります。 「ソープ」・・・基本的に「特殊浴場」という国から認可されているお風呂屋さんの登録です。 男性はお風呂に行ったらたまたま先客で女性がいて、たまたま恋愛関係に発展して、 たまらず性行為に及んでしまうという筋書き。 「ファッションヘルス」・・・「店舗型性風俗特殊営業」の届出を出している許可店。 こちらは風俗店として国が認可しているのでSEXは絶対にNG。 素股というサービスがSEXに一番近い行為ですが、挿入がありません。 「ピンサロ」・・・価格が手ごろなので結構重宝する方もいますが、完全な違法店です。 こちらは風俗営業ではなく飲食の営業になるので、分かりやすく言うと ファミレスの女性ホールスタッフが、注文したメニューを持ってきて、その場で抜いてくれる みたいな違法具合です。 これ以外にも色々な業種はありますが、分かりやすく言うとこんな感じ。
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- yamato1208
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都道府県条例の他には、児童福祉法も関係してきます。 児童福祉法では、18歳未満がその適用年齢となります。 単純売春でも、複数回の実績があれば「業」とみなされますから、管理売春に関係なく摘発対象となります。 (勧誘等) 第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。 二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 出会い系サイトで、援助交際と謳っていても上記の売春防止法第五条の「勧誘等」に抵触することになってきます。 出会い系サイトでは、三の広告その他の類似する方法というのに書き込みがあたります。 18歳未満の場合は、淫行の都道府県条例や児童福祉法で買う側も処罰対象となります。 売り側は、売春防止法が出会い系での書き込みが適用されます。
- n_kamyi
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>まず売買春行為自体、当事者の「年齢・性別・問わず」罪でよろしいのですよね? >つまり出会い系サイトなどで会ってお金で性行為をしているような場合は紛れもなく罪ですよね? 売春については、法律で何人も売春してはならないとの定めがありますので、違法行為ではあります。 しかし、罰則規定がないため、罪には問われません。 罪に問われるのは管理売春です。 斡旋や周旋、場所の提供等が罪に問われるわけです。 社長の愛人が売春で捕まったなんて聞いたことないでしょ? 金品貰って、性行為しているから、まごうことなく売春ですよね?
- あずき なな(@azuki-7)
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14歳以下の男女が金銭無く性行為したって罪にはならないでしょ 笑 もしそうなら小中学生の恋人同士全員犯罪者じゃん
- tarutosan
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風俗店は罪になりません。 ソープランドのみが性行為(最後まで)をする店ですが、建前上あれも普通の風俗店です。 お風呂で背中を流すうちにたまたま個人的に盛り上がってしまったから、という位置付けだそうです。 デリヘルなどで性行為をする店は違法となります。摘発もあります。 また子供の性行為は基本的には恋人同士は適用されません。 あくまで悪い大人が子供を食い物にしないための法律なのだと思います。 法律は人間相手ですからね。 13歳以上に関しては仰る通り条例ですね。 条例のない地域でない限り、捕まるのは同じです。