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注意はしていたが誤って人を傷付けた場合
「過失傷害罪(209条) - 注意を怠り人を傷害させた者」 ↑ここで「注意を怠り」とありますが、傷付けないように注意はしていたが、結果的に人を傷付けてしまった場合(故意にでもなく)はどういった罪になりますか? 被害者は「これは事件だ」と主張しています。 ちなみに歩行者対車です。歩行者は左ひざをかすりました。全治何日かはまだ聞いていません。
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- chie65536(@chie65535)
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大事な事を忘れていました。今は 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO086.html により「業務上過失致死傷等」は適用されません。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 (過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 こちらの条文も「自動車の運転上必要な注意を怠り」とあるので、業務上過失致死傷等と同じく「注意義務を果たしているか」と「予見可能性があったかどうか」が争点になり「充分に注意していた」という言い訳は通用しません。
- chie65536(@chie65535)
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http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.28 第28章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (中略) (業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 >「過失傷害罪(209条) - 注意を怠り人を傷害させた者」 >↑ここで「注意を怠り」とありますが、 いいえ、209条の方には「注意」という文言はありません。 なので「充分に注意していたとしても、故意ではなく過失で人を傷付ければ、過失傷害罪」です。 なお、交通事故の場合は「運転する行為」が「業務」に当たるので「第211条 業務上過失致死傷等」が適用され、条文に「業務上必要な注意を怠り」とあり「注意義務を果たしたかどうか」や「予見可能性があったかどうか」が争点になります。 例えば「充分に注意をしていたが、そのまま業務を続ければ事故が起きると予見が可能で、事故発生の防止対策を怠った」という場合は、業務上過失致死傷等が成立します。 なので「充分に注意はしていた」は、言い訳には出来ません。 無罪になるとしたら「充分に注意はしていて、かつ、事故が起きる事を予見するのが不可能だった場合」だけに限られます(つまり「誰にも予想できない、突発的な異常事態が起きて事故が発生した」など) なお、211条は、209条と異なり、被害者からの告訴が無くても公訴されます(検事が自由に起訴できる) 第209条の方は、2項の「告訴がなければ公訴を提起することができない」という規定により「被害者からの親告が必要」な「親告罪」になります。
- 19690318
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ANO8です 詳細部分は今後の捜査に支障が出るかもしれないので省きますが・・・ 【★補足の文面から推察します】 もし貴方が、事故後、警察に通報せず、そのまま立ち去っていたのであれば やはり診断書日数が低くても通常の人身事故とはいかない可能性が出てきます 「貴方の確信」は、貴方だけの主観であり警察検察には通用しません 司法は客観的事実を重視します 結果論ですが、その場に留まり、事故発生の有無を警察に確認してもらうべきだったと思います 後は粛々とするしか・・・ 事故不申告事案でなければ、申し訳ありません
- 19690318
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注意はしていたが結果的には「車対歩行者」で人を傷つけた場合ですか? 普通の交通事故、つまり人身事故ですよね たとえば喧嘩して車で逃げる時に車の前に立ちはだかった歩行者にぶつかったのですか? 文面ではよくわかりませんが、歩行者の存在は認識していた(若しくは認識していなくても)が、自分の安全確認不十分で歩行者に接触した場合と「 仮定 」します・・・ ANO2さんのとおり、刑法ではなく、特別法の「過失運転致傷罪」に問われます 単なる人身事故ですね もちろん人身事故も立派な事件です 貴方に非があり、相手が、診断書を警察に提出すれば双方調べをして検察庁送致です。 もし歩行者にも非があればある程度、処罰が相殺されます。 基準は、診断書日数や相手の感情で処罰が決まります。 かすった程度であれば1~2Wが医師の相場です。 処罰は初犯であれば起訴猶予が妥当なところです。 ただし飲酒、信号無視、著しい速度、事故不申告絡みであれば問答無用の前科者決定です。
- hekiyu
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かつての過失論は、過失を精神的なものと 考え、精神の緊張を欠いたのが過失と 理解していました。 しかし、現代の過失論では、なすべきことを キチンとやったか否かが、過失の有無の基準に なっています。 車の運転でいえば、前方を良く注視したか、速度は 何K出していたか、などから判断されます。 登校路であれば、子供が飛び出して来ても停止 出来るような状態で運転をしていたか、等々。
- neKo_quatre
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> 傷付けないように注意はしていたが、結果的に人を傷付けてしまった場合 結果は置いといて、その「原因」は何なんでしょう? ・注意はしていたが、不十分だったなら、過失って事になるし。 ・相手がぶつかってきたのが原因なら、いわゆる当たり屋で、自動車に非はないって話になるし。 ・その両方なら、双方それなりに悪いって按分や減刑の話になったり。 双方、主張すべき点を主張した上で、検察なり裁判所なりが判断って話になるとか。
補足
>原因 私がブレーキをゆるめて車を動かした時に、相手は膝をかすってしまったようです。
- AD-ASTLA
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故意なら傷害罪になる と言う世界。 この事故によって刑事処分が科せられるかどうか、またその程度、は状況次第ですが。
結果的にケガをさせた以上、「注意を怠っていた」という追求は免れないでしょう。 自動車運転過失傷害ですね。 ケガのひどさ、示談の有無、被害者の処罰感情などを考慮して送検するかどうか、起訴するかどうかが判断されるでしょう。 あなたの言い分が間違いなくかすり傷なら、ひどくても罰金刑どまりでしょうね。 通常は禁止されている自動車の運転という行為を、免許をもって行うわけで・・・現実的でないほどキビシイ注意義務が課されており、歩行者をはねてケガを負わせて「注意を怠っていない」「過失なし」というのはありえないでしょう。 上空から降ってきたなど、通常絶対に考えられない状況でもなければね。 なお、自動車の運転による死傷は、いまは「業務上過失致死」ではなく「自動車運転過失致死」となります。
お礼
いえ、はねてはいないです。 結果的に膝をかすったみたいです。
- n_kamyi
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結果的に人を傷つけたのですから、注意が足りなかったのでしょう。 それだけのことです
- TooManyBugs
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>ちなみに歩行者対車です。 で有れば刑法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死傷罪です。 業務上過失傷害と同様に極めて高い注意義務があります。 >傷付けないように注意はしていたが、結果的に人を傷付けてしまった場合 必要な注意を怠ったもとされます。 当たり屋や自殺者の様に向こうから飛び込んできたような場合でなければ無過失とはなりません。
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補足
>事故申告 うーん、相手は転ぶこともなく、かすったであろう直後に走っていたので大丈夫だと確信していたのですが…