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犯罪を犯したと思われる人が走ってきて近くに来た場合、それを足をかけたり
犯罪を犯したと思われる人が走ってきて近くに来た場合、それを足をかけたり蹴ったりして転ばせその人がケガをしてしまった場合は私は傷害罪に問われるのでしょうか? その人が罪を犯したかどうかによってだったり、止め方が足をかけたくらい軽いか自転車でつっこんだくらい思いきりだったりやり方でも変わったりするのでしょうか?
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すでに法的解釈は回答されてますから、実際にあった例から回答します。 質問にある「怪我をしてしまったら」という点ですが、実際には傷害罪など刑事罰には問われないものの‥ 犯人が民事訴訟を起こせば「慰謝料の支払い」などが発生する場合があります。 例えば警察官が暴れる犯人を逮捕するに当たって、警察官は日頃から逮捕術の訓練をし、自分の身を守るのみならず、「犯人に怪我をさせないように」しています。 それでも怪我をした場合には、逮捕後直ぐに治療を優先し、ある意味「民事訴訟に備えた」先手を打ってます。 逆に緊急逮捕に協力した一般人が、犯人と一緒に転倒し怪我をした場合、警察機関からの支援や、民事訴訟で犯人に慰謝料を請求することも出来ます。 ただし、例えば車で逃走する犯人を止めるために、車の前に飛び出したり、走る車両にしがみついたりする行為による怪我は、自殺行為的な過剰な行為として取られますので、民事訴訟でもあまり良い結果にはなりません。 要するに緊急逮捕に協力した際、過剰な行為以外は協力者が刑事罰に問われることはありませんが、犯人から民事訴訟を起こされる可能性があると言うことです。 現実には殆ど取り調べの過程で、刑事が犯人を諭してくれてますが、中には実際に民事訴訟を起こした例もありますよ。 その判決は様々です。
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- kumap2010
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「泥棒!」と、誰かから追いかけられている人 であればそれだけで現行犯逮捕の要件を満たしていますので、 その人が実際に犯罪してようとしてまいと捕まえることは合法になります。 かといって過剰な傷害・暴行は許されませんが、 走って逃げている人に足をかけるぐらいなら常識の範囲内として認められるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 足をかけるくらいですね。 それ以上が無理だと現場に出くわしたら危険な気がします。
- Hirorin_20
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刑事訴訟法第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 「足をかけたり蹴ったりして転ばせ」る行為が、現行犯逮捕行為の一部であれば、民間人に認められている現行犯逮捕ですので正当です。 気をつけていただくことは、「犯罪を犯したと思われる」ということが、相応の妥当性があること、「止め方」が過剰なものでないことです。 例えば、後ろから「待て~ 泥棒~ 捕まえてくれ~!」などと叫びながら追いかけている人がいるとかですと、現行犯と考える相応の理由があるとなるでしょう。また、走ってくる人に車で体当たりして止めるというのは過剰行為になるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 過剰ではない事というのが難しいですね。 それこそ秋葉原の事件の時など武器を持っていたらなおさらな感じです。
- sotom
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傷害罪ですな。 貴方は、日本の政治家と全く同じ物言いをしています。 最近ですと、児童ポルノ規制の問題において、「有害と思われるモノ」を規制と 言う規制派の意見があります。対象を定義できないのです。 また、「思う」という言葉は、曖昧なので多用するべきではない事を 鳩山元首相は教えてくれました。 自分に危害を加えようとした人間に対して行動を起こせば、「正当防衛」が成立します。
お礼
ありがとうございます。 現行犯としても冤罪や勘違いもありえるので思われると使ったのですが。 具体的な回答を頂ければ助かります。
お礼
刑事は大丈夫だが民事で負ける可能性があるわけですね。 質問をした後にマツダの事件が起きてしまいました。あれもアメリカの様に強引に(民間人もできるかは分かりませんが)立ち向かわないと、止める事は難しいですね。 あくまで明らかに犯罪者と思われるのが前提ですが。 回答ありがとうございました。