- ベストアンサー
防犯装置による傷害・致死について
防犯装置の設置について質問があります。 下記条件において、不法侵入者が傷害・死亡した場合、設置者は罪に問われるのでしょうか? 問われるのだとすれば、それはどういった罪状になるのでしょうか? 条件: ・人を傷害し、場合によっては死亡する恐れすらある強力な防犯装置を設置している。(電気を流す、など) ・警告看板を使用し、防犯装置の存在を外部から認識出来るようにしている。(「警告:防犯装置あり、不法侵入者は大怪我・又は死亡する恐れがあります」など)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いろいろな見解があるとは思いますが。。。 その装置は防犯ではなく、殺人兵器を設置したことになる可能性もありますよね。装置の目的が人を殺傷することができる装置ですので。。。 この装置を設置して仮に不法侵入者が死亡した場合、殺人罪や傷害罪、暴行罪に問われる可能性もあるかと思います。 ただし、なぜその装置を設置したのかといった動機の問題もあるかと思います。 不特定多数の人を殺傷するためであれば明らかな殺意になりますが、防犯の意味だけである前提ではあるが、今まで何度も不法侵入による被害が発生しており、何度となく他の防犯装置も使用したが、役に立たなかったため、仕方なく強力な装置を設置した場合など。。。であれば、罪に問われないかもしれませんね。 もちろんだからといって闇雲に設置すれば違法行為になってしまう恐れはあります。管轄の警察署や役所など官公庁にも同意を得ているなどでなければ、自分勝手な判断で設置できるほど安易な装置ではないかと思います。 また、故意である不法侵入者であればある程度は、、、とも思いますが、仮に動物が入った場合に死傷したとか、文字の読めない子供が敷地内と知らずに入って死んでしまった。。。などの場合には、きちんとした看板が設置してあっても意味はなさないため、不利な状況になるような気がします。 実際にはケースバイケースで判断される問題だと思いますが、公共の場所から安易にその装置に触れる恐れがあるような場所では、おそらく罪に問われる可能性が高くなるような気がします。 相手が死んでも構わないという未必の故意がありますので、実際にこのような防犯装置を設置する場合は、行政官庁とよく相談して設置を決める方が良いと思いますよ。
その他の回答 (1)
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
その殺傷能力がどうかということでしょうね。電気を流すにしても、100Vとかなら問題ないでしょうが、設置自体に違法性もありえます。 少なくとも、その旨の明確な表示をし、適切な監視員を現場に常駐させとかなければ、管理者責任ガ問われるでしょう。死んだ場合は、過剰防衛、管理義務違反、場合によっては殺意を認定されるので、そうなれば殺人罪や凶器準備でしょう。
お礼
監視員がいれば、そもそも不法侵入者はいない(もしくは少ない)のでは…。 しかし『過剰防衛』というのが、この場合にはぴったりですね。なるほど。 どうもありがとうございました。
お礼
なるほど・・・ 家の中を想定していたので、「不法侵入の明確な意図のある人」が対象のつもりでした。 ただ、基本的には『殺人兵器の設置』との言い換えと、『未必の故意』という言葉で、単純設置が大問題なのが理解出来ました。 どうもありがとうございました。