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傷害罪、暴行罪になるか
叩かれた本人が被害届や告訴など訴えをしてなくても、 叩いた本人またはそれを見ていた第三者等が警察に叩いた事実を言った場合には叩いた人は暴行罪や傷害罪として罪を問われるのでしょうか? 傷害罪や暴行罪などの場合は親告罪じゃなく、公然猥褻等と同様その行為自体が法に触れるものなので被害者本人による被害届がなくても罪になってしまうのかどうか疑問に思い投稿しました。よろしくお願いいたします。
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