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傷害罪についての疑問

傷害罪について一点疑問がありまして質問させて頂きました。 「傷害罪」とは普通、人を傷害した者に問われる罪であると 思いますが、では悪戯などで「屋上から唾を吐いて、人の衣服 に命中させたりする行為」や「卵を人に目がけて投げつけて黄 身で汚す行為」は傷害罪に相当しますか?どなたかお詳しい方 教えて頂けますか?

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回答No.2

要するに「傷害」とは何かということです。 学問上は見解の対立があるところですが、判例は、人の生理的機能に障害を与えること、または、人の健康状態を不良に変更することを「傷害」だとする、生理機能障害説に立っていると見られています。 ご質問のケースでは、唾をかけることは、生理的機能にも健康状態にも影響しませんし、卵を投げつける行為も、卵の殻でケガでもさせたのなら傷害罪に当たりますが、単に汚しただけなら生理的機能にも健康状態にも影響しませんので傷害罪に該当しません。

noworker
質問者

補足

では、「器物損壊罪」に相当するのでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

それも効用侵害の程度問題で、卵による汚損の程度、衣服の性質(晴れ着と野良着では、晴れ着を汚す方が効用侵害の程度は高いでしょう)、衣類の素材(たとえば少し水をかければ簡単に汚れが落ちるレインコートなどなら効用侵害の程度は低いでしょう)、衣服の元々の汚れの程度(たとえば元々が泥まみれの作業着なら効用侵害の程度は低いでしょう)などから、具体的事実関係に応じて判断されることになると思われます。

回答No.3

器物損壊罪に当たるかは、程度問題です。 器物損壊罪に言う「損壊」は、物理的な損壊のほか、その物の効用を侵害する行為をも含むとするのが判例です。 器物損壊罪に言う「損壊」と、建造物損壊罪に言う「損壊」は基本的に同じですが、ビラ張りが建造物損壊罪に当たるか、「損壊」と言えるか、という問題が昔から争われていて、最高裁でも「損壊」を認めたもの、否定したものの両方があり、この違いは、効用侵害の程度によって生じたと考えられています。 ご質問のケースでも、どの程度、物の効用が侵害されたかによって「損壊」と言えるかが変わってくると思われ、例えば、衣服に唾がかけられても、濡れティッシュで簡単に拭き取れば足りるような程度では、器物損壊罪は成立しないのではないかと思われます。

noworker
質問者

補足

では、同じく「卵を投げて黄身を衣服に命中させる行為」も器物損壊には該当しないのでしょうか?

noname#75730
noname#75730
回答No.1

器物損壊罪又は暴行罪(卵を人に目がけて投げつける)に該当すると思われます。 他人の髪の毛をハサミで切れば「傷害罪」です。

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