※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:愛人に慰謝料を支払う件について)
愛人に慰謝料を支払う件について
このQ&Aのポイント
社長の個人の財産として記載されているマンションを愛人に贈与する方法について、税金の問題を考慮しています。
社長が遺言状にそのマンションを含めたくないため、生前に名義を愛人のものに変更する必要があります。
マンションの買取価格を慰謝料の賠償金として支払い、相続財産に含まれないようにする方法を検討しています。
私は会社の経理責任者ですが、
会社の社長の個人の財産の運用をある程度任されています。
社長ももうある程度の年齢にさしかかって、
遺言状を作る事になりました。
社長が個人で所有している不動産に、マンションがありまして
そこに愛人を住まわせています。
そのマンションは以前貸したお金の担保として取得したもので
その時の値段は3000万で、まだそれから4年しか経過していません。
現在の実勢価格もその前後のようです。
今回、社長から言われたのは遺言状にそのマンションは財産として記載したくない。
そのマンションは愛人にくれてやりたいとのことでした。
勿論、死んでからだと相続財産として含まれてしまい、
さらに親族にその存在がばれてしまうので生前になんとかそのマンションの
名義を移さなければなりません。
通常であれば贈与税がかかるかと思いますが、
例えば何年も囲ってきた慰謝料(賠償)としてそのマンションで賠償金を
支払うとした場合、それは通る話でしょうか?
その場合、例えば賠償金3000万の債務があって、
マンションを3000万で売却して、譲渡所得は0円で
お互い税金はかかりません。
で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 贈与税上の評価額を計算したら1800万ほどでした。 普通に計算して贈与税が約600万。 これは社長に支払わせて贈与契約を作る形で説得しようと思います。 この場合、発生する不動産取得税は贈与税の計算上 経費としてマイナスする事はできるのでしょうか?