- ベストアンサー
健康保険証について。扶養に入っているのですが、現在、フルで働いていて、
健康保険証について。扶養に入っているのですが、現在、フルで働いていて、社会保険に私自身も加入する事になったのですが。。扶養をはずれないまま、加入したみたいで、現在、2枚の健康保険証を持っています。扶養の方を、はずしてもらった方がいいのでしょうが、5月11日現在、4月1日加入の保険証をもらいました。扶養をはずすとして、4月の扶養分はどうなるのでしょうか?家族手当とかは、返還するとして、それだけで良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは素直にご主人の会社の人事担当者に相談してください 「妻が4/1から就職しました、社会保険は無いものと思って居ましたが加入していました」 「手続きや家族手当はどうすれば良いですか?」 ついでに「ご主人の認め印」と「ご主人の被扶養者の健康保険証」を持って行きましょう それでご主人の手続きをしてもらえるでしょう ちなみにうちの場合は家族手当は「配偶者に限り無条件で支給されます」 企業毎に支給の基準も異なります うちの場合... ・家族など身上変更届け... 会社内の家族手当や慶弔費の支給判断に使います ・健康保険被扶養者(異動)届... 健康保険と厚生年金の変更に使います ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 源泉所得税の計算に使います(昨年末に提出している物を修正することが多いですね) 書類に必要事項を書き込み署名捺印、ご主人の会社の貴方用の健康保険証は発行元に返還になります
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>扶養の方を、はずしてもらった方がいいのでしょうが ・ご主人に伝えて(手続きはご主人がするので)、健康保険の扶養から外して貰って下さい 扶養の健康保険の保険証はその時に返却して下さい ・扶養の場合は、保険料は掛っていません(保険料は0円です)ので特に考える必要はありません ・国民年金の第3号被保険者は、貴方が厚生年金に加入する事により自動的に第2号被保険者に変更になっています(年金に関しては何もしなくても良い) ・家族手当(会社支給)に付いては、ご主人が手続きをした時に、会社から指示があるでしょうから、それに従って下さい
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
健康保険の扶養ということは、一般に言われる社会保険の扶養でしょうかね。 国民健康保険では、世帯主単位で加入するだけで、扶養という概念がありませんので、注意が必要です。 社会保険の扶養ということでは、扶養している側の保険料には、通常影響はないと思います。 扶養が0人でも、10人でも保険料は変わりません。 また、社会保険の扶養のうち、配偶者の場合には、国民年金保険が第3号扱いとして、保険料の実質負担なしで、納付しているものと同等に取り扱われることになります。 従って、扶養している人の保険料は変わりませんが、扶養から外れ社会保険に加入する人は、健康保険料のほかに厚生年金保険料が発生することになります。 通常の社会保険料は、資格取得日が含まれる資格取得月の保険料は発生し、資格喪失日が含まれる資格喪失月の保険料は発生しないと思います。また、この保険料の負担(天引き)の時期は、会社の給与形態などによっても異なりますが、負担月分は変わらないでしょう。 重複の状態は問題があります。新しい保険証のコピーなどと扶養分の保険証を、扶養している人の会社へ返還しましょう。