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被相続人の預金は・・・
同じような質問もあったのですが、良回答が無かったのと回答者によって意見が違っていたので改めて質問させていただきます。 先日、知人の男性がなくなりました。 男性には子供もなく、妻には先立たれ一人暮らしをしていました。 そして男性には兄弟が3人居てその内一人は他界してます。 他界した次男には子供が一人居ます。 この子供に相談を受けたので教えてください。 (以下この子供をA君とします。) 男性は遺言書を残してなかったので、存命2人の兄弟はA君に遺産分割協議書を作りたいと申し出ました。 兄弟は事前に預金額を調べたそうなのですが、明らかに少なすぎる額を提示してきたのです。 A君も代襲相続人の権限を使って預金額を調べることが出来ると思うのですが、兄弟の提示した額と明らかに違う場合、A君は兄弟を詐欺罪で告訴することは出来るのでしょうか? また、告訴出来たとして勝訴した場合はこの兄弟に相続権はなくなるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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#3です。 私の説明が悪かったのか、#4での返答の「とりあえず、預金解約同意書というものを行政書士に作成してもらって勝手に預金を解約できないようにする方法をとるようです。」は違いますよ。 預金の解約同意書なるものは行政書士で作ったりするものではなく、各銀行でそのような様式のものを用意していますので、そちらに同意の署名を行うものです。 具体的には、相続人全員を証明するための戸籍謄本、原戸籍謄本などと一緒に、相続人全員が解約に同意するという文言の様式に実印と印鑑証明書を添えて提出すればようやく解約できるというものです。
その他の回答 (4)
男性がA君にも心当たりの無い金融機関に預金していたとしたら調べようが無いですよね? = ある程度可能です。 心当たりの金融機関に伝える。 【税務署は把握してます。】
補足
ご回答ありがとうございます。 そうですね。A君も心当たりの金融機関には問い合わせるつもりのようです。 とりあえず、預金解約同意書というものを行政書士に作成してもらって勝手に預金を解約できないようにする方法をとるようです。
#1です。 >この1/6でA君に署名捺印を強要したとしても、詐欺罪か脅迫罪は適用されないのでしょうか? ●A君の意思に反して強要した場合は強要罪、脅したのならば脅迫罪ですが、お話しを聞く限りはそのような状態ではないように思います。 なお、#2で質問されている件ですが、遺産分割協議に同意したとしても、A君に内緒の銀行預金を引き出そうとしてもできませんよ。#1で述べたとおりです。 遺産分割協議書と預金解約の同意書とは別物です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。 預金解約同意書というものを別に作れば内緒にしている金融機関の預金は勝手に解約できないことになりますね。 良くわかりました。ありがとうございます。
預金額が少ない・多は通常無いです。 申告漏れで 税務署は必ずわかります。 1年後に貴方にも税務署からお問合せきます。 ロックがかかて記載の無い物は降ろせません。 心配はないでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 今のところ預金や不動産の名義が勝手に変えられる心配はしていません。 A君が判を押すか、兄弟が分割協議書を偽造でもしない限り。 兄弟は男性が無くなる数ヶ月前から男性の家に出入りしていて、男性の入院中に預金通帳などを掌握していたようです。 預金していた金融機関はA君にはある程度しかわかりません。 もし、男性がA君にも心当たりの無い金融機関に預金していたとしたら調べようが無いですよね?
詐欺罪は難しいと思いますよ。騙すつもりがあったのかどうか、立証できますか?うっかりしていたとされればそれでおしまいです。 それよりも、被相続人の預金は相続人全員の同意書がなければ解約できませんから、もし違いがあって、勝手に引き出したのが分かれば銀行の手落ちとなります(実際にもこのようなケースがありますが)。 なので、A君は銀行に損害賠償を求めることが可能となりますので、銀行側は兄弟に対して騙したことを理由に返還要求することになります。 したがって、そんなに心配することではないでしょう。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 A君の話を聞く限り、兄弟は明らかに彼を騙そうとしているようです。 普通に考えれば3等分になるはずなのに、「Aは兄(次男)の子供だから親の相続分の半分で1/3×1/2=1/6になる」と言われたとか。 A君は気が小さくおとなしい子なので反論できないそうです。 この1/6でA君に署名捺印を強要したとしても、詐欺罪か脅迫罪は適用されないのでしょうか?
お礼
理解力に乏しくて申し訳ありません。 解約同意書は金融機関にあるんですね。 わかりました。A君にそう伝えます。 ありがとうございました。