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婚約不履行で訴えたい。交際1年半です。

交際1年半になる彼がいます。 結婚前提でした。式場予約や結納などはまったくしていません。 最近の言動が、まるで嫌われて私から別れを切り出すのを待っているかのようです。 なのでご希望通りに別れようと言いました。 そのメールを送ったあと、彼からの返信はありません。 今まで我慢してきたストレスもあり、ここで物分かりの良い女になって 向こうに「ラッキー。別れてくれた」と思われるのがバカバカしいので 婚約不履行で訴えたいと思います。 慰謝料は取れなくても良いです。 私の個人名ではなく、できれば行政書士事務所等の名前で しかも彼の両親宛に出して、いかに息子が不誠実かをご両親にも分かってほしいのです。 1枚の内容証明に複数件記載することは可能でしょうか。 ただの当てつけの内容に応じてくれる行政書士はいないのでしょうか。 記載したい内容は3つです。 (1)婚約不履行による慰謝料100万円 (2)半年前に彼に貸したお金10万円の返済 (あげるつもりで貸しましたが、この際法定金利最大限上乗せして返済してもらいたいです) (3)1年前に彼の子を中絶したことによる精神的苦痛の慰謝料100万円 (これは手術費用は出してもらったので、到底もらえないのは承知です。私は出産希望でしたが、彼は彼の父親に頭が上がらず授かり婚などもってのほかなので、今回は諦めて、必ず数年内に父の許しを得て結婚してまた子供を作ろうと言われました。もちろんご両親はこの件は知りません。大して立派な家柄でもないですが、なぜか私は見下されていて息子にはふさわしくないと思われているようです。ご両親に会ったことはありません) 私に10万円借りるような彼なので、返済能力に欠けるとみなし 失礼ながらご両親宛に送らせてもらいました…のような内容では苦しいでしょうか。 自分でもバカなことを言っているのは百も承知です。 そんな男性を好きで付き合っていた自分も情けないですが。 中絶は本当に辛い体験でした。私一人だけがこの苦しみを背負って 生きて行かなければならないのかと思うと 彼の家族が「別れられて良かった」と笑って乾杯でもしている様子が目に浮かび 眠れない日々が続いています。 内容証明や簡易裁判をしたからといって、気が済むのかどうかもわかりませんが せめて彼と彼の両親から謝罪の言葉をもらいたいです。 長文読んでくださって感謝します。 ありがとうございました。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

  > 婚約不履行で訴えたい。交際1年半です。   > 交際1年半になる彼がいます。  とりあえず彼に結婚を迫りましょう。    婚姻届にサインしてくれなければ婚約不履行の可能性があります。    今までのいきさつを時系列でまとめておきましょう。  それから家裁に行って婚約不履行という形で訴えましょう。  慰謝料の中に貸した金も明示して請求すれば良いでしょう。    民事裁判は作文の力がものを言う場です。  裁判官を説得できるかどかに掛っているのです。   弁護士は必要ありません、金がないから弁護士を雇えないという 事で裁判官に好印象を与える可能性も有ります。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

>婚約不履行で訴えたいと思います。 ●婚約していたのでしょうか? その証拠がない限りは婚約不履行で訴えてもくたびれるだけです。 >私の個人名ではなく、できれば行政書士事務所等の名前でしかも彼の両親宛に出して、いかに息子が不誠実かをご両親にも分かってほしいのです。 ●行政書士は行政機関への書類提出などの代行を業とする職業の人です。万一、無料で行政書士がやってくれたとしても、お門違いの人からの手紙なので、なんら怖くも何ともないでしょう。本来は弁護士のやるべきことです。 彼の両親に訴えたいのであれば、あなた自身が直接会って言った方が説得力があると思います。 >あげるつもりで貸しましたが、この際法定金利最大限上乗せして返済してもらいたいです ●貸したのか贈与したのかが曖昧です。そんなのでは請求しても認められないでしょう。 >1年前に彼の子を中絶したことによる精神的苦痛の慰謝料100万円 ●これは認められないでしょう。慰謝料とは不法行為による損害賠償の一種なのですよ。あなたの妊娠について不法行為があったのでしょうか? 避妊についてはあなたにも責任があるのです。 以上、あなた自身も自覚しておられるようで、無茶を言っておられるのです。 彼の心変わりが許せないというところからでているのでしょう。 彼の両親にこれだけのことを言っていけば、彼ばかりか彼の両親まで敵に回すことになるのではないですか? やはり、責め立てる相手は彼のみとすべきでしょう。 気持ちはお察ししますが、そんな彼をいつまでも相手にしないことだと思います。

chwa
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 時間が解決してくれるのを待ちます。

noname#179609
noname#179609
回答No.3

質問拝見させていただきました。内容証明を送ることは簡単ですが、婚約不履行で訴訟を起こしたとしても、相手が応じない場合もありますよ?長引けば長引くほど、精神的苦痛でしかありませんよ。慰謝料を請求するのは、自由ですし、金額を提示するのも容易いですが、訴訟を起こすにしても、質問者様の負担する額が嵩むだけですよ。因みに、中絶についてですが、質問者様も御承知でいらっしゃる通り、慰謝料は貰えません。中絶書にサインをした段階で御互い承諾済みということですよね。精神的にも、肉体的にもお辛かったことは御察し致しますが、相手方に、中絶費用を支払ってもらったのならば、残念ですが、痛み分けと解釈するしか無い気がします。最後に、相手方の御両親に謝罪を求めるのは、正直申し上げますと、一番筋違いだと思います。質問者様と御相手の方の婚約を認めていらっしゃったのでしょうか?その上で、相手の方が、一方的に婚約解消をしたのでしょうか?そうであれば、申し訳なかったの一言くらいは、仰られるかと思いますが…。婚約をしていたのであれば、立派な大人同士のお付き合いだったのだと思いますので、もう一度、冷静に考えてください。失礼を承知の上で発言させていただきましたこと、深くお詫び申し上げます。

chwa
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 時間が解決してくれるのを待ちます。

noname#180770
noname#180770
回答No.2

(1)婚約不履行による慰謝料100万円… 結婚の約束は単なる口約束ですか? 口約束だけなら無理です。 (2)半年前に彼に貸したお金10万円の返済… あなたは貸金業ではありませんので金利をとることはできません。 借用書がないと基本的に返してもらうことはできません。 (3)1年前に彼の子を中絶したことによる精神的苦痛の慰謝料100万円… 本人も同意の上で中絶したのでいまさら精神的苦痛を訴えるのは無理です。

chwa
質問者

お礼

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  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

>結婚前提でした だけでは無理です。 結納を交わした後とか・・・ プロポーズをされた後とかなら結婚を約束したと言えますが、 結婚を前提に交際をしただけですので、結婚の約束があったとはいえません。 結婚を前提に交際をしたが、合わない事が分かったので別れた。と言うだけの事です。 プロポーズや結納が無くても良いのですが、 結婚に向けて何か行動を起していましたか? それも無しでは・・・・ 訴えるだけなら訴えても良いですが・・・・

chwa
質問者

お礼

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