- ベストアンサー
婚約不履行について
婚約不履行について教えてください。 浮気相手と結婚を前提でお付き合いをし、 妻と別れて同棲をしていました。 同棲して半年がたち性格の不一致やいろいろなことから 別れ話を切り出しました。 相手のほうは納得せずに婚約不履行で訴えると 言ってきました。 この場合婚約不履行は成立するでしょうか。 別れる理由は相手の性格のきつさや 別れた前妻のところにいる子どもとの面会に とても否定的で独占欲が強いためです。 不倫期間も含めて交際期間は約1年間、 同棲期間は半年です。 特に結納は交わしていませんがペアリングを 買っています。 婚約指輪はないです。 もし訴えらえた場合慰謝料はどのくらいの金額が 請求されるでしょうか。 今は前妻に400万円の慰謝料と月8万円の養育費を 払っています。 どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手には、何も被害がありません。 結納を交わしたとか、結婚式場を申し込んだとか・・・ありませんね? 単なる別れ話です。 あなた様が離婚したことは、結婚の約束とはなりません。 不倫相手ということですから、婚姻中の不法行為ですね。 不法行為に基づく約束や公序良俗に反する約束は、法律で保護されません。 不倫中に、「離婚するから結婚しよう」というのは、法律的に保護されない口約束です。 離婚後、再婚に向けて、何か特別なことがあれば、別ですが・・・。 同棲だけでしたら、単なる別れ話です。 逆に、前妻から、彼女を訴えることもできるということを、彼女に示されてはいかがでしょうか。
その他の回答 (2)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
あなたは「結婚しよう」といいましたか? それが一番大事な要素ですけど、なぜその部分について一切コメントがないのか、不可解です。
お礼
回答ありがとうございました。 補足でも書きましたが一番大事なことが抜けてしまって すみませんでした。
補足
結婚しようと言葉に出して約束し前妻と離婚して同棲しました。 肝心なことが抜けていました。 すみません。
- misaemasa
- ベストアンサー率16% (87/532)
何も訴えられる理由はありません。 気づいたのは良かったですね。 でも自業自得です。 結婚の約束や証拠がなければ問題なし。
お礼
回答ありがとうございました。 なにも訴えられることはないということなので 安心しました。 自業自得と言われればほんとにそうです。 これから別れ話をつめていきます。
お礼
回答ありがとうございました。 不倫の関係からこうなったので誰にも相談できず ここに質問しました。 とくに心配いらないみたいなのでもう少し 話し合いをしようと思います。 前妻は訴える気はないようですがもし別れ話がこじれたら 提案してみようと思います。