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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士から損害賠償とれますか?)

行政書士から損害賠償を請求された場合の対処法とは?

このQ&Aのポイント
  • 行政書士から慰謝料請求を受けた際の対処方法を解説します。
  • 行政書士が非弁行為をしている場合、損害賠償を請求することも可能です。
  • 録音された証拠や個人情報の漏洩などを把握し、適切な対処を行いましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.8

行政書士による非弁行為だと思います。 行政書士相手にはまずはごまかしておきながら、あなたは弁護士へ依頼されれば良いのではないですかね。 そして、弁護士には、交際相手からの請求への交渉と非弁行為している行政書士に対する告訴などを依頼されると良いとおもいます。 あくまでも想像ではありますが、行政書士会やその連合会では、仲間意識でごまかされてしまうかもしれませんし。その結果、弁護士が再度代理人で出てくるかもしれません。 日弁連であっても、行政書士を処罰できないはずです。行政書士を処罰できるのは行政書士会でしょうからね。出来るのは、弁護士法違反を警察や検察などへ告訴などすることになり、大きな案件でなければ面倒くさがるかもしれません。ただ、弁護士が問題行為のある行政書士と声を上げれば別だと思います。 駆け引きで、弁護士が行政書士に対して、非弁行為を立憲しない代わりに、いい加減な請求を取り下げ、あなたに有利な示談となるように働きかけるようにさせることも可能かもしれません。元交際相手も無知のまま、代理権を持たない法を犯すような行政書士へ依頼した弱みがあると思いますからね。さらに、行政書士からの慰謝料も取ってくれるかもしれません。 行政書士といえども、交渉をするぐらいですから、ある程度行政書士分野外の法律知識を持つ法律隣接職なのです。あなたが直接どうこうするよりは、弁護士へ依頼されることです。

toyatotoyato
質問者

お礼

弁護士には話して相談してるのですが、行政書士会の方に処分をしてもらってからの方がいいと言ってます。 この場合は弁護士さんにお任せしたほうがいいのですか?

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その他の回答 (9)

回答No.10

私自身が行政書士に就いております。 皆さんがおっしゃっているように、弁護士法第72条により、紛争案件の処理(いわゆる委任を受けて法律上の権利関係を確定させる行為)は弁護士(一部、金銭債権の回収行為については、債権回収会社にも例外として認められていますが)以外には認められておりません。 したがって、慰謝料の交渉を行うことは、法定外の行為となり非弁行為となります。 なお、「行政書士会連合会は身内だから甘くなる」のでは?との意見を述べられているか方がおられましたが、昨今は連合会も業際問題については非常にシビアーに対応しております。 新しい法律への対応が次から次へと求められてきており、行政書士の役割が増してきている中で、他の「士業」に浸食するような行為は厳に慎むことを徹底しております。 そのような中で、極々一部の輩による行為とは思いますが、ほとんどの真面目に業務にあたっている行政書士にとっても非常に迷惑千万、許し難い行為です。 詐欺、弁護士法違反と言っても刑事上の対応であって、民事の解決にはなりません。 まずは、行政書士会連合会による懲戒処分と弁護士会連合会での対応を求めてみてください。さらに、法テラスを通じて適格な助言を受けていただきたいと思います。

toyatotoyato
質問者

お礼

ありがとうございます 行政書士会には連絡を入れまして、非弁では取り締まることは出来ないけど、 個人情報と行政書士の職務をはたしていないから、そのことなら取り締まることが出来るといわれました。 弁護士にも相談に行ってみたいと思います

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.9

検察庁へは、原則「一般人の場合は特捜部」」への告訴になります。 ですが、今回の場合は「弁護士介入」での告訴がいいと「大阪地検」からの回答を貰いましたので書き加えておきます。 行政書士は、示談交渉はできないので弁護士から「告訴状」を検察庁特捜部に出してもらった方がいいとのことです。

toyatotoyato
質問者

お礼

個人でやるよりも、弁護士さんから出してもらったほうがいいんですね ありがとうございます。

toyatotoyato
質問者

補足

弁護士に話をしたところ代理人として告訴のするのは やっても無駄って言われてしまいました。 (どの弁護士もやらないとおもうよっていっていました)

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noname#157762
noname#157762
回答No.7

警察も多くの事件を扱ってますから、恐喝未遂で捕まえるより、恐喝で捕まえる方がいいと考えます。実際に被害があれば動き易いということですね。 しかしありもしない事を並べて、金銭を騙し取ろうとする行為が犯罪でないはずがありません。 被害届ではなく告訴状を提出しましょう。 ウィキペデアで告訴を検索すればわかりますが、告訴状は基本的に受理せねばならず、捜査も行わなければなりません。 勿論損害賠償も請求出来ます。

toyatotoyato
質問者

お礼

告訴した方がいいみたいですね、今、告訴のほうで調べて動く予定にしています。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

行政書士が、示談交渉をすることは「違反行為」となります。 日本行政書士連合会 http://www.gyosei.or.jp/ ここに「苦情」をいってください。 または、 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 上記に相談して、法的な対処をすることを薦めます。 行政書士は「代書屋」ですから、法的な交渉ごとはできません。 警察ではなく「検察庁」への告訴もできます。 行政書士は、国家資格になりますから、「守秘義務」があります。 今回の友人への「漏洩」は完全に守秘義務違反となります。

toyatotoyato
質問者

お礼

検察庁に告訴もできるのですか? 今回いろいろと調べてみて、検察庁って話が出たのは初めてなので どのようにしたらいいのかもっと教えてもらえたらありがたいです。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

その行政書士の名前を聞いてますか。 行政書士会に連絡しましょう。 1 非弁行為をしてること。 2 当時者以外に情報を漏らしてる。守秘義務違反であること。 損害賠償請求は民事事件です。 上記の行為は違法行為ですから刑事事件です。 彼女と貴方の間でどのような話し合いをするかは全く別問題で、あなたは行政書士を名乗る者を、警察に訴えることが可能です。

toyatotoyato
質問者

お礼

行政書士の名前を聞きまして、行政書士会には連絡を入れまして、 個人情報と行政書士としての職務をはたしていないことから何かしら取り締まることは出来ますといわれました。 あと、警察に話したら恐喝ではないかもといわれてしまいどうしたらいいのかわからない状態です。

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回答No.4

> 行政書士に電話をするとあなたと彼女は婚姻関係で婚約破棄だから金200万円  200万円もの損害賠償や慰謝料請求は「弁護士」でないとできません。  この件については、弁護士会に通報すればいいと思います。 > 婚姻、婚約の内容を教えてくださいと言うと二年半付き合ったから婚姻、婚約関係です  こんな規定はないし、根拠を示さなかったり、これはいいがかりに等しいですね。 > 「払いなさい、払わなかったらでるとこでてもいいんだぞ」  「でるとこ」って、裁判所しかないと思います。行政書士は原告代理人にはなれませんから、脅迫行為です。 > その事から損害賠償出来るか教えてくださいお願いいたします。  「私は精神的苦痛で仕事も休み病院にも通っています」など実害も出ていますし、そのことと行政書士の不法行為との因果関係は明らかですので、損害賠償請求することができます。  弁護士にご相談されることをお勧めします。

toyatotoyato
質問者

お礼

弁護士会に電話はしてみました。 非弁の情報提供だけでそれを見てから判断すると言われてしまいました。 (東京第二弁護士会が非弁行為の委員会らしいです) さらに行政書士会に問い合わせをしまして、個人情報流失と行政書士としての職務をしてないって事から処分が出来ると思うと言われました。 あと電話で弁護士に相談したところ行政書士の処分してからでいいのではと言われてしまいました。

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noname#157762
noname#157762
回答No.3

行政書士の資格があるかも怪しいですね。民事の代理が出来ないことは基本中の基本ですからね。 損害賠償どころか、恐喝で刑事事件にだって出来ると思いますよ。

toyatotoyato
質問者

お礼

行政書士の資格は持っているのは確認してあります。 あと、警察に話をしたところまだ恐喝では無いのではと言われてしまいました

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  • ID10T5
  • ベストアンサー率31% (732/2312)
回答No.2

行政書士には民事事件(慰謝料請求)の代理権がないです。 あなた弁護士ですか?と聞いてあげればいい。 弁護士でないのにどうして民事の代理しているの?といえばぐうの音も出なくなります。

toyatotoyato
質問者

お礼

弁護士ですかと聞いたら行政書士と答えてきました。 さらにそんな言い方するなら弁護士でも出しますよと言われてしまいました。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

損害賠償ではなく、脅迫罪です。法テラスでご相談なさい。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
toyatotoyato
質問者

お礼

やっぱり法テラスに相談してみたほうがいいみたいですね

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