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強制認知と養育費、婚約不履行?
- 彼との子供を育てるための費用を支払ってもらうため、強制認知の手続きを取ることは可能か。
- 彼が突然中絶を求めてきたため、婚約不履行や慰謝料の請求は可能か。
- 知識ある皆様からのご回答、お待ちしています。
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●子供を育てていく上で、お金がかかります。そこで、強制認知の手続きを取り、養育費を支払ってもらいたいのですが、可能なのでしょうか?(彼は働いていますが未成年です) ↑上記のご質問、可能です。彼が認知しない場合は、家庭裁判所に「強制認知」の調停を申し立てます。そこで、尋問、調査官による調査、血液検査などが行われて裁判所が父子関係の事実の判断をします。彼が父子不存在を訴えた場合、調停から審判に移行します。更に裁判になります。しかし、あなたの場合調停で片がつくでしょう。未成年でも子どもの父親ですので問題ありません。 「強制認知」は、法律上の父子関係を形成することを目的とする申し出です。(民法787条)認知が認められると子どもさんの出生の時から親子関係の効力が発生します。従いまして、養育費の請求はもちろん可能で支払ってもらえます。又、いったん認知すると,たとえ詐欺・強迫を理由とする場合でも,取り消すことができません。(民785条) ●また、結納や式場の予約はしていなかったのですが、この場合、婚約不履行、婚約破棄などで慰謝料を請求することは可能ですか? ↑可能です。何ら気にすることなく、請求したい状況になれば請求すればいいのです。又、彼に経済的な余裕がないのなら、彼の両親を保証人につけて支払いの約束を取り付けることが一番です。この事→【それから両家の親と、私と彼とで顔合わせが行われ、子供が産まれるまでに入籍して育てて行くという方向に話がまとまり、親も応援してくれていました。】を詳しく具体的に記述しておくと、万が一の時に役に立ちます。
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- f272
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> 強制認知の手続きを取り、養育費を支払ってもらいたいのですが、可能なのでしょうか? 子供が生まれるまでは無理です。子供が生まれたら強制認知、養育費の請求は認められるでしょう。まずは調停を申し立て相手が認めなければ裁判に移行します。 胎児のときに認知を求めるなら、裁判所を通さないで私的なDNA鑑定を行ってください。母体に影響がありますから医師と慎重に協議してください。またこの結果は裁判上の証拠にはなりません。 > この場合、婚約不履行、婚約破棄などで慰謝料を請求することは可能ですか? 可能でしょうけど、相手に支払い能力がなければどうしようもありません。相手の親には責任はありません。
お礼
支払い能力ですか… 難しいかもしれません。 ご回答ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます! とりあえず相手に話して、 行政書士さんにお願いしてみようと思います。