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消費税の節税に対する法人成り

ふとした疑問なのですが、法人成りしてから2年間は消費税の支払いが免除されるようですが法人から改名してまた法人になっても免除されるのでしょうか? 法人から個人は? またその際、運送業の所謂ミドリナンバーや建設業許可などの許可関係も一からの取り直しでしょうか? 改名届け等などで済むのでしょうか?

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回答No.2

よく免除と言いますが、正確には免除ではありませんね。基準となるものがないだけですね。 法人成り・法人化で小さな事業であれば、1期目を短くすれば消費税を免れることができますね。(2年数か月) 私は極小さな事業を行っているので1期めを12か月ではなく11か月にし3年近く免れました。もっと詳しく言うと自営業を12か月に満たないようにしたので4年近くになりますね。 これは違法ではありませんよ。 さて、本題ですが、社名変更で消費税を免れることは無理です。一度会社を解散しそして設立すれば大丈夫ですが、過去にこれを繰り返していた会社が脱税(消費税逃れ)で捕まっていますよ。税理士とともに!! 基本的に法人と個人は違ので、許可は取り直しになるのではないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

法人は法人名を変更しても、その法人格は同じですので、消費税の課税事業者であった者が法人名を変更しても、課税事業者のままです。 これは個人が養子縁組したり結婚して姓が変更されても、同じ人間だというのと同じです。 法人と個人とは別人格です。 法人から個人への営業譲渡は、法人の解散、法人から資産を譲渡された個人の開業になります。 人格が別ですので、法人が持っていた許可などはすべて消えます。 許可を受けていた者が「消えてなくなる」のですから、当然のことです。 かって「電波少年」という番組が「雷波少年」となり、別番組だというしゃれがありましたけど番組自体は同じでしたね。 法人名を一つ変えるだけで「おらぁ、別の法人だから、消費税の納税義務者ではなくなったんだべ」というのが通用すればいいのですが、通用しません。

  • HAL007
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回答No.1

消費税は消費者が負担し支払う税金です。 事業者は預かった税金を納付する義務を負うもので 仮に納付をのがれる制度的な欠陥あるのでしたら、それを悪用するのは 節税ではなく税金泥棒です。 ここは、泥棒の方法を教える場所ではありません。

assy0123
質問者

補足

べつに理由があれば会社を潰してやり直すチャンスもあるだろうしそのことが脱税の税金泥棒だと決め付けられるのでしょうか?泥棒の方法を教えて欲しいとは言っていないのですが。。私は「どうなるのか」を質問したまでです。

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