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法人税の免除について
2年前に合同会社を設立いたしました。 しかし、残念ながら今回合同会社の解散が決定いたしました。 2年間で収入はわずか5万円。支出は約100万円程です。 去年体調を壊してしまい、まだ法人税の支払いを行っていません。 もしかしたら、赤字のため法人税の支払いが免除できるかと思い質問させていただきました。 法人税の免除はできるのでしょうか?
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専門家の回答を待たれた方がよいと考えますが、狭い経験から思った事を・・ ・経理上の赤字と税務上の欠損(赤字)は異なります。 ・税務上の欠損が出ているのであれば、法人税は課税されません。これは免除ではありません。 ・解散するのであれば、解散時の法人税確定申告が必要です。
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- milktea165
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回答No.3
所得(収入-支出ではありません)がゼロであれば法人税はかかりません。 収入が5万で支出が100万もあるのであれば、消費税の還付があるかもしれませんね。
- siba3621
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回答No.2
法人税は、所得がなければ課税されません。 しかし、法人市民税、法人県民税(法人都民税)の均等割は、原則として免除されません。 ただ、実質的に営業をしていないということで休業届けや廃業届を出せば免除している場合がありますので各窓口にご相談ください。