労災保険給付対象でも、業務上災害(通勤災害は含まない)が対象で、休業と言っても
・療養のために
・労務に服することができない
と、医師が認めた期間、という理解で臨めばよろしいかと思います。医師が認める以上に会社が指示して休ませるなら、会社に休業補償給付をする義務が生じますが、本題でないので割愛します。ご質問におこたえすると、
1)医師が認める以上に本人判断で休むのは、自己都合として扱い問題ありません。本人から年次有給休暇の申請があればそれに従い、会社の規定による、特別の有給休暇制度を与えるのであればそれは可能です。本人の申請なく年次有給休暇をあてがうことはできません。
よって報告は、医師の判断した療養のために休業を要する日数に基づいて、
・休業4日以上
・休業3日以下(4日未満)
・休業0日(報告対象でない)
いずれかの報告となります。
2)本人の勤務日か休日かは、上に書いた通り関係ありません。医師が労務に服せると判断した日が、当人の休日であれば、前日までが休業を要する日で、当日は勤務を休む日です。
木曜:被災日(1日目)
金曜:2日目
土曜:3日目(会社休日)
日曜:医師の診断により就労OKなら休業3日、療養を要するなら4日目となります。
なお、被災時刻が終業時刻をすぎての残業中に生じたなら、翌日からのカウントとなります。
お礼
ありがとうございました。