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交通事故休業保障の対象日数について教えてください。
事故の概要は以下の通りです。私は自転車で相手は車の事故で過失割合は0対100%です。 木曜日会社帰りに事故に遭い、病院に。次の日の金曜日にも会社を休んで病院にいきました。土曜と日曜日は会社休みで、月曜日も体が痛かったのでもう一日会社を休んで家で休んでいました。但し病院には行っていません。 相手の車の任意保険会社に休業補償の申請する為、休暇を取った金曜と月曜の2日間で会社から証明を貰い保険会社に申請書したのですが、保険会社からは会社を休んだのは2日でも通院したのは金曜までなので休業補償は1日のみとの連絡を受けました。 そこで質問です。確かに月曜日は病院には行っていませんが、金曜日に病院で湿布と痛み止めの薬を貰い安静にしているように言われ、体も痛かったので月曜日会社を休んで自宅で安静にしていました。事故の影響で会社を休んだのですが、このようなケースでも病院に行っていないと休業補償の対象にはならないのでしょうか?
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- yu-taro
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こんにちは。 診断書に完治5日の見込みだと書いてあるかと思います。 でも、実際にその日数で治れば良いかと思いますが、治らなくて更に休業が必要な場合は、医師の診察した判断結果で診断書の休業日数も伸びます。 私は車に乗っていて、停止しているところを追突されて、首と腰の神経を酷く痛め即入院でした。 最初の診断書は二週間の入院加療を要するでしたが、なかなか良くならず、追加入院加療一ヶ月を要すの診断書が次々と発行され、結局半年も入院していました。 その後は2年くらい通院治療してやっと良くなったという悲惨な時期がありました。 勿論、入院、通院費用、休業補償、慰謝料などはすべて相手方の負担でした。 休業補償は、医師に事情を話して、診断書で**日の休業を要すという感じに書き直して、新たに書いてもらえば確実です。 休業補償は医師の診断書が確かな裏づけとなります。 掛かっている病院には、痛いのでしたら我慢せずにはっきりと正直に伝えて、完全に良くなるまで通院加療して、しっかりと治してください。 脅かすようではありませんが、中途半端だと、後遺症で後から具合悪くなることがあります。
- ramoke
- ベストアンサー率26% (206/767)
病院の診断書って取らなかったのですか? 事故による診断書に 完治までxx日の加療を云々 と書かれていれば 保険屋もそんな事言わないと思いますが・・・
お礼
回答ありがとうございました。 病院の診断書は完治まで5日と記載されていましたので事故当日(木曜日)を含めて5日でも月曜日までとなります。診断書は警察にすぐに提出しました。保険会社には提出していませんが、治療費の支払い等で直接病院と連絡取っているので、診断書も取っていると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 現在は痛みもなく通院もしていませんが、確認してみます。