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死傷病報告書
建設現場において、不休災害が発生し、しかし特に問題なく本人も現場勤務を続けていましたがその現場も終わりその後(約2ヶ月経過し)、被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言うことで話がありました。その場合、当初だと不休災害と言うことで死傷病報告書を労働基準監督署へ提出していませんが、今回新たに提出義務は発生するんでしょうか? なお、当初病院への療養費用請求はしております。(5号様式) ご回答お願い致します。
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建設現場において、不休災害が発生し、しかし特に問題なく本人も現場勤務を続けていましたがその現場も終わりその後(約2ヶ月経過し)、被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言うことで話がありました。その場合、当初だと不休災害と言うことで死傷病報告書を労働基準監督署へ提出していませんが、今回新たに提出義務は発生するんでしょうか? なお、当初病院への療養費用請求はしております。(5号様式) ご回答お願い致します。
お礼
どうもありがとうございます。 ご伝授、助かります。 おっしゃる通り、因果関係ですね。しかしやはり本人は当初のけがによる手術だと、その他の関係では無いようです。医師の判断は現在は未確認ですが、おそらく因果関係を認めるともおもわれます。そうすると因果関係がはっきりすれば幾月たとうが何年たとうが(常識的判断はありますが)あくまで報告義務は発生するのでしょうね。当然届け出に関し拒んでるわけではないのです、しかしご承知だと思われますが、建設業には元請けがあり暗黙の圧力があります。簡単に右から左へ法的に乗っ取って届け出できません。出来ないと言うか納得してもらうのにどれほどの労力等が必要か・・・それが現実です。(ちょっと余談かもしれませんが・・・)そんなこんながなければ、当初に無理させず、少しでも休ませてるはずです。そして23号もしくは24号になるか、問題なく報告してます。とにかくやはり監督官への相談も必要ですね、書かれている通り相談すればまず報告ですけどね。 理解致しました。本当にありがとうございました。