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死傷病報告書

建設現場において、不休災害が発生し、しかし特に問題なく本人も現場勤務を続けていましたがその現場も終わりその後(約2ヶ月経過し)、被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言うことで話がありました。その場合、当初だと不休災害と言うことで死傷病報告書を労働基準監督署へ提出していませんが、今回新たに提出義務は発生するんでしょうか? なお、当初病院への療養費用請求はしております。(5号様式) ご回答お願い致します。

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  • ベストアンサー
  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

今回の場合、災害から2ヶ月も経過してからの症状ですので、 症状と2ヶ月前の災害との間に因果関係があるのかないのか? >被災者がそのけがにより今になり手術が必要になったと言う  これは医師が災害との因果関係を認めているということですか?  それとも本人がそのように訴えているということですか? これらを詳しく情報収集してから判断する必要があります。 確かに労働安全衛生規則第97条を文面通りに解釈すると 「不休災害」であった当初は死傷病報告書の提出は必要ないかもしれませんが、 当該災害が原因で今回の症状が出たのであれば、 やはり提出すべきでしょう。 今問題となっている「労災かくし」と思われかねませんので、 労働基準監督署の労災課に確認してみては如何ですか? 別のケースで相談したときは、 「取りあえず出しておいて下さい」でした。 なんともお役所的な応対ですよね・・・・

anzenr
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 ご伝授、助かります。 おっしゃる通り、因果関係ですね。しかしやはり本人は当初のけがによる手術だと、その他の関係では無いようです。医師の判断は現在は未確認ですが、おそらく因果関係を認めるともおもわれます。そうすると因果関係がはっきりすれば幾月たとうが何年たとうが(常識的判断はありますが)あくまで報告義務は発生するのでしょうね。当然届け出に関し拒んでるわけではないのです、しかしご承知だと思われますが、建設業には元請けがあり暗黙の圧力があります。簡単に右から左へ法的に乗っ取って届け出できません。出来ないと言うか納得してもらうのにどれほどの労力等が必要か・・・それが現実です。(ちょっと余談かもしれませんが・・・)そんなこんながなければ、当初に無理させず、少しでも休ませてるはずです。そして23号もしくは24号になるか、問題なく報告してます。とにかくやはり監督官への相談も必要ですね、書かれている通り相談すればまず報告ですけどね。 理解致しました。本当にありがとうございました。

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