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労災で質問です
何度もすいません。 例えば、1月1日に業務中に怪我(休業1日)をした場合、会社側は4月30日迄に 死傷報告書を労基署へ提出の義務があると理解しているのですが この場合4月30日以降に労災か否かの判断がくだるのでしょうか? 会社側が報告する迄の間(4月30日迄)は自腹で通院するのが妥当なのでしょうか? それとも労災認定の是非は死傷報告書とはまた別の手続きなのでしょうか?
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×死傷報告書 ○死傷病報告 4日未満の休業なら、3月(1/1負傷なら1月~3月分)まとめて、4月末までに報告する義務が使用者にあり、これの根拠法は労働安全衛生法。たんなる件数の集計にすぎません。 一方、労災保険給付を受ける権利は被災者にあり、被災者の労基署(療養の給付を受けた病院経由)への請求です。根拠法は労働者災害保険法。先の報告とはなんの関係もなく、被災者の請求をもって、必要であれば労基署は審査します。自腹にする必要もなく、所定の用紙を病院に提出して、治療を受ける。なんらかの事情(労災適用病院でない)なら、全額自費で、労基署に療養費の請求をすればいいだけ。
お礼
いつもありがとうございます。 とても勉強になりました。 誤字すいませんでした。