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10万円以上の処理

経理処理を仕事で行なっている者です。 10万円以上は資産科目になる場合もあるから、 ということで、会計ソフトに入れるときは 仮払金/現金などと処理しておくことが多いです。 あとは、よくわかる人に任せる・・・みたいな流れになって しまっています。 しかし、一括償却資産として扱えるから、ということで 30万円未満は費用にしてもいい、とかいう話も聞きます。 ①つまり、簡単に言うと、30万円未満なら、費用にしてしまっていいのですか?そういうことではなくて、何か届け出でも出していれば やっと費用にできるのでしょうか。 ②とにかく、とりあえずは仮払金として処理し、費用か資産かは 独断で決めないことでしょうか。

みんなの回答

  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2744)
回答No.3

固定資産か流動資産かで扱いは全く変わります。 固定資産で取得単価10万以下は消耗品として一括償却できます。 10万以上は基本的には減価償却対象として資産管理が必要です。 中小企業特例で、取得単価30万未満は上限枠の範囲で一括償却可能な場合もあります。 一般的には、廃棄や売却などの一括除却するには除却処理が必要です。 流動資産は、減価償却の対象にする必要が無い資産、例えば製品販売在庫や部品在庫といった棚卸資産なども含まれていますので、必ずしも減価償却の対象になるとは限りません。 おまけに、毎年のように制度は微妙に変わっています。 特に金額とかは特例が出来たり消えたり・・・ なので。 御自身で十分な知識が付くまでは②しか選択肢は無いと思いますよ。

  • shinotel
  • ベストアンサー率51% (940/1815)
回答No.2

新規に購入する段階で、10万円以上は資産として計上します。 仮払いとしておいて、確定してから計上することもあるでしょうが、何らかの価値を生ずるものなら、まちがいなく償却資産とするべきでしょう。 30万円の話はまた別で、当該期間の費用とすることも可能だが、帳簿上は与えられた償却期間の中で均等償却していくことになります。 つまり、税務申告では一括費用化は出来ませんと言うことです。 (勘定科目は失念) >費用か資産かは独断で決めないことでしょうか。 そうですね。会計責任者(税務に対応できる方)に確認すべきです。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.1

正式な資格ありますか? 一般的に10万以下の償却資産は一括で経費計上出来ますが、超えた金額のモノは償却資産表に基づいて、年数で毎年経費計上されます。 従って現金残高と経費での消費額は合いますが、資産部門が毎年変わりますよね。。 そこは専門家の指導なりを受けての方が賢明ですよ。 後で指摘されて課税される場合あります。