- ベストアンサー
相続登記はしたけれど?
田舎にある父親名義の土地を、維持費がかさむことから相続登記をして売却をしようと思いますが、地目が「畑」になっています。 このまま、売却が出来るのでしょうか。 また、宅地に変更するにはどうしたらいいのか、ご教示ください。 ちなみに、場所は山形県です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
市街区区域か市街化調整区域か無指定かにより違いがでます。 市街化区域では、宅地と同様に売却できます 調整区域、無指定区域は農業委員会の許可が必要です。 どちらでも売却はできます。値段が、安価かもしれません。 原則として地目変更はできません。 現場許可書有無により相違しますが
その他の回答 (2)
地元の農協(JA)に相談ください。 農地の状態で売却可能です。 専門事業部があります。 面倒なのは全て 農協が代行しますので 楽です。 転用可能の場合 立地・条件にもよりますが 宅地として販売 商業地域の土地販売可能な場合かなりの高額になります。 農転不可 近所の農家に販売を進めます。
お礼
ありがとうございました。 専門事業部は探せませんでしたが、帰省の折に役場で相談してみようと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>このまま、売却が出来るのでしょうか 市街化は どーでもなるので 回答は省略します。 という事で 調整区域として回答します。 地目が農地ですから 農地を農地として売買する場合は 農地法の3条許可が 所有権移転登記に必要です。 また 農地を農地以外の転用目的で 売買する場合は 5条許可が必要です。 3,5条、満たせば 売買可能です。 >宅地に変更するにはどうしたらいいのか 農業委員会は 農地として保全すべきかどうか 判断するだけですから 建築物を建築しないと 地目、宅地にはなりません。 と言う事で 都市計画法の 43条建築許可条件に 適合する場合は 建築できる場合もあります。 >ちなみに、場所は山形県です。 とりあえず山形県です。 ↓ http://www.pref.yamagata.jp/ou/doboku/180019/publicdocument200608161082211335.html 見ても判らないでしょうけど こーいう基準に該当するかですかです。 県以外に 開発委任市も存在します。 確認しましょう。
お礼
ありがとうございました。帰省の折に現地の専門家に 依頼したいと思います。
お礼
ありがとうございました。